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従業員が50人に達したら必要な手続きは?産業医選任やストレスチェックの進め方

東京で受託システム開発を行うIT企業の労務担当です。中途採用が順調に進み、今年に入って従業員数が50名に達しました。常時50人以上の事業場では産業医の選任や衛生委員会の設置、ストレスチェックの実施、健康診断結果の報告などが必要になると聞きましたが、どの時点の人数で判断するのか、パートや派遣スタッフを含めて数えるのか、フルリモート勤務の社員も本社の人数に含めるのかが分かりません。また、産業医の選任などには期限があるのでしょうか。義務の全体像と、何からどの順番で準備すべきかを教えていただきたいです。

おちゃっぱさんの相談

東京都/IT・インターネット

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
常時50人以上となった場合の労働安全衛生法上の義務は、会社全体ではなく「事業場」単位で判断するのが基本です。事業場とは、本社・支店等の物理的・組織的に一まとまりの場所をいいます。
まず「常時50人」の判断は、ある一日の在籍者が偶然50人になったという意味ではなく、通常の状態として50人以上を使用しているかで判断します。正社員だけでなく、継続的に雇用しているパート・アルバイトも、勤務日数・時間が短くても人数に含めます。
派遣労働者は少し注意が必要です。派遣先では、安全衛生管理体制に関する人数算定について派遣労働者を含めて判断する場合があります。一方、ストレスチェックそのものの実施義務は、雇用主である派遣元にあります。したがって、制度ごとに分けて確認してください。
フルリモート社員については、単純に「自宅勤務だから本社人数から除外」とはできません。労働安全衛生法はテレワークにも適用されますので、所属・指揮命令系統等の実態から、どの事業場に属する労働者なのかを整理する必要があります。
常時50人以上となった事業場では、主として次の対応が必要になります。
産業医の選任
50人以上となった日から14日以内に選任し、所轄労基署へ報告します。50~999人の一般的なIT企業であれば、通常は嘱託産業医で差し支えありません。
衛生管理者の選任
こちらも50人以上となった場合に必要です。原則14日以内に選任し、労基署への報告が必要です。IT企業であれば、一定の要件を満たす衛生管理者を選任します。
衛生委員会の設置
産業医、衛生管理者、会社側・労働者側の委員等で構成し、毎月1回以上開催します。議事概要の周知と議事記録の3年間保存も必要です。
ストレスチェック
常時50人以上の事業場では、原則として1年以内ごとに1回実施します。実施者、実施方法、高ストレス者への面接指導等について衛生委員会で調査審議して制度を整えます。なお、労働者自身に受検義務はありません。
定期健康診断結果報告
50人以上の事業場では、定期健康診断を実施したときは、その結果を遅滞なく所轄労基署へ報告します。
実務上は、まず「本社に所属する常時使用労働者が誰か」を確定→産業医と衛生管理者を14日以内に選任→衛生委員会を立ち上げ→健康診断・長時間労働者対応・ストレスチェックの年間スケジュールを整備、という順序がよいでしょう。
特に50人到達後は産業医だけに目が向きがちですが、衛生管理者と衛生委員会をセットで立ち上げることが重要です。
以上です。よろしくお願いいたします。

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