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2026年10月の社会保険適用拡大、学生アルバイトは対象外のままですか

大阪府内で飲食店を展開する会社(従業員420名)の人事を担当しています。アルバイト約300名のうち大学生がかなりの割合を占め、週20時間以上シフトに入る学生も少なくありません。2026年10月の社会保険適用拡大で月8.8万円の賃金要件が撤廃されると聞き、対象者の洗い出しを始めましたが、学生アルバイトは適用除外のままという理解でよいのでしょうか。休学中の学生や夜間・通信制課程の学生の扱い、卒業後もそのまま勤務を続ける場合にいつから加入になるのかが分かりません。シフト管理上の注意点と併せて、一般的な考え方を教えてください。

みなもさんの相談

大阪府/流通・小売・サービス

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
はい。2026年10月に月額8.8万円の賃...

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2026年8月21日時点の厚生労働省・日本年金機構の公表資料を確認すると、2026年10月に撤廃予定なのは「所定内賃金月...

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