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2026年10月の社会保険適用拡大、学生アルバイトは対象外のままですか
大阪府内で飲食店を展開する会社(従業員420名)の人事を担当しています。アルバイト約300名のうち大学生がかなりの割合を占め、週20時間以上シフトに入る学生も少なくありません。2026年10月の社会保険適用拡大で月8.8万円の賃金要件が撤廃されると聞き、対象者の洗い出しを始めましたが、学生アルバイトは適用除外のままという理解でよいのでしょうか。休学中の学生や夜間・通信制課程の学生の扱い、卒業後もそのまま勤務を続ける場合にいつから加入になるのかが分かりません。シフト管理上の注意点と併せて、一般的な考え方を教えてください。
みなもさんの相談
大阪府/流通・小売・サービス
他の専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
はい。2026年10月に月額8.8万円の賃金要件が撤廃される予定ですが、「学生ではないこと」という要件は残ります。したがって、通常の大学生アルバイトは、週20時間以上勤務していても、短時間労働者としての社会保険適用は原則として対象外のままです。
ただし、ここでいう「学生」には例外があります。日本年金機構によれば、休学中の学生、大学の夜間学部・定時制課程、通信制課程の学生等は「学生除外」の対象とはならず、他の加入要件を満たせば社会保険の加入対象となります。いわゆる社会人大学院生等も同様です。
したがって、御社のような420名規模の企業では、2026年10月以降、おおむね次のように整理するとよいでしょう。
通常の昼間部の大学生……週20時間以上でも原則対象外
休学中の大学生……週20時間以上等の要件を満たせば対象
大学の夜間学部・定時制・通信制の学生……同様に対象となり得る
卒業後も勤務を継続する者……学生除外がなくなるため、週20時間以上等の要件を満たせば加入対象
なお、卒業予定者については例外があり、卒業見込証明書を有し、卒業前から就職して卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の者は、卒業前から加入対象となる場合があります。
シフト管理では、「実際にある週だけ20時間を超えたか」だけで判断しないことも重要です。基本となるのは、雇用契約書や就業規則等による週の所定労働時間です。月単位で所定時間を定めている場合は、「1か月の所定労働時間×12÷52」により週換算します。
また、契約上は週20時間未満でも、実労働時間が連続する2か月において週20時間以上となり、引き続きその状態が続くと見込まれる場合には、実態に基づく資格取得が問題となりますので、「学生だから管理不要」とせず、労働時間の推移も確認しておく必要があります。
実務上は、2026年10月に向けてアルバイトを(1)通常の学生、(2)休学・夜間・通信制等、(3)非学生に区分し、さらに週20時間以上・未満を組み合わせた一覧を作成するとよいでしょう。特に休学開始・復学、通信制への変更、卒業など学生としての状況が変わった場合に人事へ申告する仕組みを設けておくことをお勧めします。
なお、今回撤廃されるのは賃金要件であり、学生除外要件が撤廃されるわけではないという点が、学生アルバイトの多い企業では最も重要なポイントです。
以上です。よろしくお願いいたします。

