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106万円の壁撤廃で配偶者手当の収入基準はどう見直す?不利益変更の注意点

当社は従業員約1000名の製造業(愛知県)で、賃金規程では配偶者の年収が130万円未満の場合に家族手当を支給しています。2026年10月の社会保険適用拡大で賃金要件(いわゆる106万円の壁)が撤廃されると、パート勤務の配偶者を持つ社員から「手当の基準はどうなるのか」という問い合わせが増えそうで、労務責任者として規程の見直しを検討し始めました。配偶者の収入要件を廃止するのか、基準額や手当の配分を変えるのか、考え方を整理できていません。手当の減額や廃止は不利益変更にあたると思いますが、見直しの一般的な進め方や経過措置の設け方についてご教示ください。

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