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労務・労務安全衛生
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ストレスチェック50人未満の店舗も義務化へ、多店舗展開の飲食店の準備は

大阪を中心に飲食店を約30店舗運営する会社(従業員420名)の人事担当です。各店舗の従業員は10〜20名ほどで、ストレスチェックはこれまで50人以上の本社事業場のみで実施してきました。改正労働安全衛生法で50人未満の事業場にも実施が義務化されると知り、検討を始めたところです。施行はいつ頃になる見込みで、店舗ごとに実施するのか本社でまとめて実施してよいのか、また産業医のいない店舗で高ストレス者が出た場合の面接指導の体制をどう整えればよいのかが分かりません。多店舗展開の会社が今から進めておくべき準備を教えてください。

みなもさんの相談

大阪府/流通・小売・サービス

他の専門家からの回答

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご認識のとおり、2025年5月公布の改正労働安全衛生法により、これまで努力義務だった常時50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。施行日はその後正式に決まり、2028年4月1日です。したがって、約30店舗を運営する会社では、今から全店舗を対象とした体制整備を進めるのが適切です。
ポイントは、会社全体の従業員数ではなく、原則として「事業場」単位で制度を運用することです。各店舗が場所的・組織的に独立した事業場に当たるのであれば、10~20名の各店舗も義務化の対象になります。
もっとも、30店舗それぞれが別々の業者と契約して実施しなければならないわけではありません。本社が全社共通の外部実施機関と契約し、同じシステム・調査票・実施時期で一括運用することは可能です。その場合も、店舗ごとの対象者管理や実施体制を整理しておくことが重要です。厚生労働省も小規模事業場向けの実施マニュアルを公表しています。
高ストレス者については、本人から申出があれば医師による面接指導を実施する必要があります。各店舗に産業医を選任する必要まではありませんので、本社産業医との契約範囲を各店舗まで広げる、または外部の医師・健診機関等と面接指導の契約をしておく方法が現実的でしょう。
50人未満の事業場については地域産業保健センター(地産保)で面接指導を無料で受けられる場合もあります。ただし、今回のような420名規模の企業の小規模店舗では、本社産業医等の支援を受けられる場合、地産保を利用できないことがあります。そのため、これだけを前提にせず、自社で面接指導ルートを確保しておくことをお勧めします。
また、ストレスチェック結果は非常にセンシティブな情報です。本人の同意なく個人結果を会社や店長が取得することはできません。「店長が部下の結果を確認する」といった運用にならないよう、実施者・実施事務従事者と人事・店舗管理者の権限を明確に分ける必要があります。
今からの準備としては、(1)30店舗それぞれの「事業場」該当性と人数を整理、(2)全社共通の実施方法・外部委託先を決定、(3)実施者・実施事務従事者を決定、(4)高ストレス者の面接指導を行う医師を確保、(5)個人情報管理ルールを整備、(6)店舗単位の集団分析と職場環境改善につなげる仕組みを構築、という順序がよいでしょう。
特に多店舗型企業では、単なる法令対応ではなく、店舗別の集団分析から「特定店舗だけ高ストレス」といった傾向を把握し、人員配置や店長教育、シフト改善につなげる制度として設計することが有効です。
以上です。よろしくお願いいたします。

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