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年末繁忙期に向けて高校生アルバイトを採用する際の労働時間の制限と注意点

飲食チェーン(大阪府内中心・従業員420名)で人事とアルバイト採用を担当しています。慢性的な人手不足に加えて年末の繁忙期が控えており、下半期は採用を強化する方針で、初めて高校生アルバイトの受け入れを本格的に検討しています。18歳未満は22時以降働かせられない、残業をさせられないといった制限があると聞きますが、正確には把握できていません。年齢を確認する書類の備え付けや保護者の同意の要否、テスト期間のシフトへの配慮など、受け入れにあたって就業規則やシフト運用で整備しておくべき点を教えていただけますか。

みなもさんの相談

大阪府/流通・小売・サービス

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
高校生アルバイトを採用する場合、特に注意すべきなのは、「高校生かどうか」ではなく、満18歳未満の「年少者」に該当するかです。高校3年生でも18歳に達した後は、労基法上の年少者規制は原則として適用されません。
満18歳未満については、原則として1日8時間・週40時間を超えて労働させることはできず、36協定を締結していても通常の時間外・休日労働をさせることはできません。また、原則として変形労働時間制も適用できませんが、一定の例外があります。年末繁忙期だからという理由で残業させることはできないため、シフト作成時から成人アルバイトと区別して管理する必要があります。
また、満18歳未満は、原則として午後10時から翌朝5時までの深夜労働が禁止されています。したがって、飲食店で21時30分まで勤務予定としていても、片付けやレジ締めが延びて22時を超えることがないよう、余裕を持った終業時刻を設定するのが安全です。
採用時には、満18歳未満の者について年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることが労基法57条で求められています。実務上使用できる証明書類については、採用時に確認しておく必要があります。なお、一般的な高校生アルバイトについて、労基法上、親権者の同意書を一律に備え付ける義務があるわけではありません。学校長の証明書・親権者等の同意書が法定されているのは、義務教育修了前の児童を例外的に使用する場合です。労働契約は本人と締結します。
ただし、高校生の場合は、学校のアルバイト許可制や家庭との連携もありますので、会社のリスク管理として保護者の同意書・緊急連絡先を取得する運用は検討してよいでしょう。
さらに飲食店では、年少者を重量物の取扱い、一定の危険な機械・設備、有害物を扱う業務等に就かせることが制限されています。店舗ごとに「高校生に担当させない業務」をあらかじめ整理しておくことをお勧めします。
テスト期間について法律上の特別な休暇義務はありませんが、学生の本分への配慮や定着の観点から、「試験○週間前までに申し出ればシフトを減らせる」などの社内ルールを設けると運用しやすいでしょう。
したがって受入れ前に、(1)18歳未満を勤怠システム上識別する、(2)22時以降のシフト投入をシステム上禁止する、(3)時間外・休日労働をさせない、(4)年齢証明書類を管理する、(5)危険有害業務を洗い出す、(6)保護者同意・学校ルール・試験期間への配慮を採用手続に組み込む、という体制を整えることが重要です。就業規則またはアルバイト規程にも「満18歳未満については労基法の年少者規制に従う」と明記しておくとよいでしょう。
以上です。よろしくお願いいたします。

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満18歳未満の「年少者」は、原則として1日8時間・週40時間を超えて働かせることが...

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