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2026年度から始まった子ども・子育て支援金、従業員への説明と給与実務の注意点

給与計算を兼務している労務担当です(東京のIT企業・従業員50名)。今年4月分から健康保険料に上乗せするかたちで「子ども・子育て支援金」の徴収が始まり、当社でも5月支給の給与から反映しています。最近、複数の従業員から「保険料率は変わっていないはずなのに天引き額が少し増えたのはなぜか」と質問を受けました。支援金は健康保険料と合算で控除されるため、給与明細上は内訳が見えず、説明に苦慮しています。給与明細に別項目として表示すべきなのでしょうか。また、料率は今後段階的に引き上げられると聞いており、従業員向けの周知文書ではどこまで説明しておくのがよいでしょうか。

おちゃっぱさんの相談

東京都/IT・インターネット

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
2026年4月から「子ども・子育て支援金制度」が開始され、被用者保険では健康保険料とあわせて徴収されます。2026年度の支援金率は全国一律0.23%で、原則として労使折半です。したがって、従業員本人の実質的な負担は概ね「標準報酬月額×0.23%÷2」となります。4月分保険料から対象となるため、御社が社会保険料を翌月給与から控除しているのであれば、5月支給給与からの控除でよいことになります。
ご質問の給与明細については、支援金を健康保険料と別項目で表示することが法令上必須とされているわけではありません。実際、日本年金機構から事業主に送付される納入告知書でも、支援金は健康保険料に合算して表示されます。
もっとも、こども家庭庁等は、給与明細上、医療保険料等と区別して支援金額を表示する取組への協力を求めています。従業員から「健康保険料率が変わっていないのに、なぜ控除額が増えたのか」と質問が出ている会社では、給与システムが対応可能なら、**「健康保険料」と「子ども・子育て支援金」を分けて表示することをお勧めします。**制度への理解にもつながります。
例えば標準報酬月額30万円の場合、支援金全体は月690円(30万円×0.23%)で、労使折半なら従業員負担は概ね345円です。なお、標準賞与額についても支援金の対象となります。
従業員向けの周知では、少なくとも、(1)2026年4月分から新制度が開始されたこと、(2)健康保険料とは別の「子ども・子育て支援金」が医療保険料とあわせて徴収されること、(3)2026年度の率は0.23%で労使折半であること、(4)給与だけでなく賞与も対象になること、(5)子育て世帯だけでなく被保険者が広く負担する制度であること、を説明するとよいでしょう。
また、支援金は2026~2028年度に段階的に導入される仕組みですので、周知文には将来の具体的な負担額を固定的に記載せず、「支援金率は今後変更される可能性があり、変更時には改めてお知らせします」としておくのが実務的です。
なお、従来からある「子ども・子育て拠出金」は事業主のみが負担する別制度です。今回の「子ども・子育て支援金」は従業員にも負担が生じますので、両者を混同しないよう説明することも重要です。
以上です。よろしくお願いいたします。

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