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育児中社員からの深夜シフト免除の申出、育児・介護休業法ではどこまで義務ですか

365日稼働のコールセンターを福岡で運営しており(従業員約250名)、一部の窓口は24時間体制のため夜間シフトがあります。先日、5歳の子を育てるオペレーターから「配偶者の単身赴任でワンオペ育児になるため、深夜帯のシフトを外してほしい」と申出がありました。育児・介護休業法に深夜業の制限や残業免除の制度があることは知っているのですが、対象となる子の年齢や請求手続き、会社側が拒める場合があるのかを整理できていません。夜間帯は人員がぎりぎりで、特定の人だけ免除すると他のメンバーへのしわ寄せも心配です。制度の内容と、シフト制の職場で運用する際の注意点を教えてください。

ななめさんの相談

福岡県/流通・小売・サービス

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
5歳のお子さんを養育する社員は、原則として育児・介護休業法の**「深夜業の制限」**の対象になります。
育児・介護休業法では、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、事業主は原則として午後10時から午前5時までの深夜に労働させることができません。したがって、ご相談の社員が要件を満たして正式に請求した場合、「夜間要員が不足する」という理由だけで当然に拒否できるものではありません。
ただし、(1)勤続1年未満、(2)週の所定労働日数が2日以下、(3)所定労働時間の全部が深夜、(4)深夜に常態として子を保育できる同居家族がいる場合などは対象外となります。(4)の同居家族とは、16歳以上で、深夜に就労しておらず、健康上保育が可能であることなど一定の要件を満たす者です。今回、配偶者が単身赴任となり、他にこうした同居家族がいなければ、この除外には通常該当しないと考えられます。
請求は、原則として開始予定日の1か月前までに行い、1回につき1か月以上6か月以内の期間を指定します。回数制限はありません。会社は「事業の正常な運営を妨げる場合」には拒むことができますが、24時間営業で人員が厳しいという事情だけで一律に拒否するのではなく、本人の担当業務、代替要員の確保可能性、シフト変更の可能性等を個別具体的に検討する必要があります。
また、5歳の子を養育している社員については、深夜業の制限とは別に、2025年4月から所定外労働の制限(残業免除)の対象も小学校就学前まで拡大されています。さらに、時間外労働について月24時間・年150時間を超えないよう請求する制度もあります。これらは別々の制度ですので、「深夜勤務を外してほしい」という申出が、深夜業だけの制限を求めるものなのか、残業免除も希望しているのかを確認するとよいでしょう。
シフト制の職場では、特に次の運用をお勧めします。
就業規則・育児介護休業規程に対象者、申出期限、申出方法、適用期間を明記する
「深夜シフト免除」と「残業免除・時間外労働の制限」を区別して申請様式を整える
深夜免除期間中に昼間シフトへ変更するか、勤務日数・賃金をどう扱うかをあらかじめ定める
他の社員への負担集中を避けるため、夜勤要員の複数化、応援体制、シフトローテーション等を検討する
制度利用を理由とする不利益取扱いを行わない
なお、法律上、深夜業を免除した社員について必ず同じ時間数の昼間勤務を用意しなければならないわけではありませんが、昼間勤務への転換の有無を含め、免除期間中の待遇をあらかじめ明確にしておくことが望ましいとされています。
本件では、まず本人から希望期間と希望する制限の範囲を確認し、法定の深夜業制限として取り扱ったうえで、昼間シフトへの振替を検討するのが適切です。
以上です。よろしくお願いいたします。

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