相談内容
人事管理
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週3日勤務のアルバイトにも年次有給休暇は必要?年5日取得義務の対象範囲
有給休暇の管理についてご相談します。大阪で飲食店を運営する会社(従業員420名)の人事担当で、アルバイト・パートが約300名在籍し、勤続数年になる主婦パートや学生も多くいます。夏の繁忙期が一段落したのを機に取得状況を点検したところ、アルバイトからの有休申請がほとんどないことに気づきました。週3日勤務でも比例付与で有給休暇が発生し、付与日数が10日以上なら年5日の取得義務の対象になると聞いています。対象者の洗い出し方や取得を促す手順、シフト制の店舗で運用する際の注意点について、一般的な考え方を伺えますでしょうか。
みなもさんの相談
大阪府/流通・小売・サービス

