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週3日勤務のアルバイトにも年次有給休暇は必要?年5日取得義務の対象範囲

有給休暇の管理についてご相談します。大阪で飲食店を運営する会社(従業員420名)の人事担当で、アルバイト・パートが約300名在籍し、勤続数年になる主婦パートや学生も多くいます。夏の繁忙期が一段落したのを機に取得状況を点検したところ、アルバイトからの有休申請がほとんどないことに気づきました。週3日勤務でも比例付与で有給休暇が発生し、付与日数が10日以上なら年5日の取得義務の対象になると聞いています。対象者の洗い出し方や取得を促す手順、シフト制の店舗で運用する際の注意点について、一般的な考え方を伺えますでしょうか。

みなもさんの相談

大阪府/流通・小売・サービス

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
はい、週3日勤務のアルバイト・パートにも年...

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週3日勤務のアルバイト・パートにも年次有給休暇は必要です。雇入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すれば、正社...

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