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リファラル採用の紹介報奨金は職業安定法違反になりますか?規程整備の注意点
エンジニアの中途採用についてご相談です。都内でWebシステム開発を手がける会社(従業員50名)の労務担当をしています。採用難が続いており、下半期は社員に知人を紹介してもらうリファラル採用に力を入れる方針となりました。紹介した社員には、紹介された方の入社が決まった時点で10万円程度の報奨金を支払う案が出ています。ただ、職業安定法では労働者の募集に関して報酬を与えることが原則禁止されており、賃金として支払う場合は例外になると聞き、この制度設計で問題ないのか不安になりました。報奨金を適法に支払うには賃金規程などにどう定めればよいのか、金額の水準や支払時期を決める際の注意点と併せて教えてください。
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