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リファラル採用の紹介報奨金は職業安定法違反になりますか?規程整備の注意点

エンジニアの中途採用についてご相談です。都内でWebシステム開発を手がける会社(従業員50名)の労務担当をしています。採用難が続いており、下半期は社員に知人を紹介してもらうリファラル採用に力を入れる方針となりました。紹介した社員には、紹介された方の入社が決まった時点で10万円程度の報奨金を支払う案が出ています。ただ、職業安定法では労働者の募集に関して報酬を与えることが原則禁止されており、賃金として支払う場合は例外になると聞き、この制度設計で問題ないのか不安になりました。報奨金を適法に支払うには賃金規程などにどう定めればよいのか、金額の水準や支払時期を決める際の注意点と併せて教えてください。

おちゃっぱさんの相談

東京都/IT・インターネット

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ご質問について回答させていただきます。

リファラル採用で社員が知人を紹介し、採用に至った場合に紹介報奨金を支給することは、適切に制度設計すれば可能です。職業安定法第40条は、労働者の募集に従事する自社の被用者に対して、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合を、報酬供与禁止の例外としています。したがって、紹介報奨金を会社の賃金制度として明確に位置付けることが重要です。

具体的には、就業規則または賃金規程等に、リファラル採用制度を設け、対象となる社員、紹介の方法、支給条件、支給額、支給時期、支給対象外となるケース等を明記します。例えば、社員から紹介を受けた者が会社の採用選考を経て入社し、入社後一定期間勤務した場合に、紹介手当として10万円を給与として支給する、といった規定が考えられます。支給根拠を規程上明確にしておくことが、職業安定法上の賃金として取り扱ううえでも重要です。

金額について、職業安定法に10万円という具体的な上限額が定められているわけではありません。ただし、高額な報奨金を設定すると、知人への過度な勧誘や制度の悪用につながる可能性があるため、採用難の程度や採用コスト等を踏まえ、合理的な水準とすることが望まれます。

支払時期については、採用決定時ではなく、実際の入社を確認した後とするのが適切です。さらに、入社直後の退職による制度の悪用を防ぐため、例えば入社後3か月継続勤務したことを支給条件とする設計も考えられます。その場合は、規程に支給条件を明確に定めておく必要があります。

なお、紹介社員には候補者を紹介するところまでを担わせ、選考、採否の判断、労働条件の提示等は会社が行う運用としてください。社員が採用のあっせんまで行う形にすると、職業紹介に該当する問題も生じ得るためです。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論として、社員が知人を紹介し、その採用に...

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