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台風で午後の配送を中止し早退させた場合、休業手当は半日分でも必要ですか
台風シーズンを前に、荒天時の賃金の扱いを整理しておきたく質問いたします。埼玉の物流会社(従業員120名)で労務を担当しています。昨年は台風の接近を受けて午後の配送を取りやめ、ドライバーと倉庫スタッフを昼過ぎに帰宅させたことがありました。このように1日の途中から休業させた場合の休業手当は、丸1日休ませた場合と同じ考え方でよいのでしょうか。午前中に働いた分の賃金と平均賃金6割との関係がよく分からず、当時は通常どおり全額を支払って済ませました。部分的な休業の際の休業手当の計算の考え方と実務上の注意点をご教示ください。
さんとてさんの相談
埼玉県/流通・小売・サービス
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ご質問について回答させていただきます。
台風接近に伴い、1日の途中から会社の判断で配送を中止し、従業員を早退させた場合は、まず、その休業が労働基準法第26条の休業手当の対象となるかを判断する必要があります。台風等の天災による休業であっても、当然に休業手当が不要、あるいは必要となるわけではありません。外部的な事情であり、通常の経営者として最大限の注意を尽くしても避けられない不可抗力による休業であれば、休業手当は不要です。一方、配送自体は可能であるものの、会社の経営判断や安全上の予防的措置として午後の業務を中止した場合には、使用者の責に帰すべき休業として休業手当が必要となる可能性があります。
会社都合による部分休業となる場合、1日全体を休ませた場合と同じように、休業時間分を単純に60%支給するわけではありません。その日の実労働に対する賃金と、1日分の平均賃金の60%を比較し、実労働分の賃金が平均賃金の60%に満たない場合に、その不足額を休業手当として支給します。
例えば、平均賃金が10,000円、午前中の実労働分の賃金が5,000円であれば、60%相当額は6,000円となるため、差額1,000円を休業手当として支給します。なお、就業規則や賃金規程等で法定基準を上回る補償を定めている場合は、その定めも確認が必要です。
昨年のように通常賃金を全額支給する取扱いは、法定の休業手当を上回るため問題ありません。今後は、台風時の休業判断の基準と賃金の取扱いをあらかじめ整理し、休業に至った天候・道路状況や会社の判断内容も記録しておくと、実務上のトラブル防止につながります。

