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台風で午後の配送を中止し早退させた場合、休業手当は半日分でも必要ですか

台風シーズンを前に、荒天時の賃金の扱いを整理しておきたく質問いたします。埼玉の物流会社(従業員120名)で労務を担当しています。昨年は台風の接近を受けて午後の配送を取りやめ、ドライバーと倉庫スタッフを昼過ぎに帰宅させたことがありました。このように1日の途中から休業させた場合の休業手当は、丸1日休ませた場合と同じ考え方でよいのでしょうか。午前中に働いた分の賃金と平均賃金6割との関係がよく分からず、当時は通常どおり全額を支払って済ませました。部分的な休業の際の休業手当の計算の考え方と実務上の注意点をご教示ください。

さんとてさんの相談

埼玉県/流通・小売・サービス

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ご質問について回答させていただきます。

台風接近に伴い、1日の途中から会社の判断で配送を中止し、従業員を早退させた場合...

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論として、1日の途中から会社の判断で休業...

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