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ドライバーの副業は認めるべき?労働時間の通算と改善基準告示の拘束時間の関係

ドライバーの副業申請への対応に悩んでいます。従業員120名の物流会社(埼玉)で労務を担当しており、先日トラックドライバーの一人から「休日に他社で配送のアルバイトをしたい」と申し出がありました。労働時間が本業と副業で通算されることは把握していますが、ドライバーには改善基準告示の拘束時間や休息期間の定めもあり、副業先での運転時間をどう考慮すべきかが分かりません。過労運転を防ぐ観点から、会社はどこまで副業の内容を把握・制限できるのでしょうか。認める場合の申請ルールや上限設定の一般的な考え方を教えていただけますか。

さんとてさんの相談

埼玉県/流通・小売・サービス

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論として、ドライバーの副業を一律禁止する...

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