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2026年10月の就活セクハラ対策義務化、パート採用の面接も対象になりますか
福岡でコールセンターを運営する会社(従業員約250名)の人事労務マネージャーです。オペレーターの採用は通年で行っており、パート・アルバイトの面接は各拠点のSV(現場リーダー)に任せています。2026年10月から改正労働施策総合推進法で求職者へのセクハラ対策が義務化されると知りましたが、新卒採用ではなくパート採用が中心の当社も対象になるのでしょうか。面接は個室で1対1になることが多く、面接官への教育や連絡先交換の禁止など、どこまでルール化すべきか悩んでいます。義務化までに整備すべき事項と、パート採用面接ならではの注意点を教えてください。
ななめさんの相談
福岡県/流通・小売・サービス
他の専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
はい、パート・アルバイトの採用面接も対象になります。 2026年10月1日から、改正男女雇用機会均等法に基づき、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置が事業主の義務となります。対象は新卒学生に限定されず、企業の求人に応募する「求職者」を広く含むため、パート・アルバイト応募者も対象です。
なお、今回の「求職者等セクハラ」の義務化は、正確には改正労働施策総合推進法だけではなく、同時に改正された男女雇用機会均等法によるものです。
特に御社では、各拠点のSVが採用面接を担当するため、本社人事だけでなく面接を行うSV全員を対象にしたルール化と研修が重要です。厚生労働省の指針でも、面接時間・場所、実施体制、求職者とのやり取りに使用するSNSの種類など、採用活動のルールをあらかじめ明確にし、研修等を行うことが例示されています。
具体的には、次のような整備をお勧めします。
(1)採用活動の基本ルールを明文化する
恋愛・性的経験等の質問、性的な冗談・容姿への不必要な言及などを禁止します。実際に指針でも、面接官から性的な事実について質問され、求職者が苦痛を感じるケースがセクハラの例として示されています。
(2)面接方法を見直す
個室での1対1面接自体が禁止されるわけではありません。しかし、密室性の高い場所を避ける、面接場所・時間を会社が指定する、可能なら複数名対応や外から状況を確認できる会議室を利用する、といった運用が安全です。
(3)私的な連絡先・SNS交換を原則禁止する
面接官個人のLINE等を使用せず、応募者との連絡は会社指定のメール、電話、採用システム等に限定することをお勧めします。指針もSNSの種類等をあらかじめ指定することを例示しています。
(4)相談窓口を応募者にも分かるようにする
求職者等から相談を受けられる窓口を定め、相談があった場合の事実確認、行為者への対応、再発防止等の体制を整備する必要があります。
(5)就業規則・懲戒規定も確認する
求職者へのセクハラも懲戒対象になることを明確にし、社員へ周知することが求められています。
パート採用では「現場で短時間の面接だから」と採用手続きをSV任せにしやすい点がむしろリスクになります。「面接質問例・禁止質問」「面接場所」「連絡手段」「面接後の私的接触禁止」「相談窓口」を1枚程度の採用面接ルールにまとめ、SV研修を実施するところから着手するのが実務的でしょう。
以上です。よろしくお願いいたします。

