相談内容
投稿
改正公益通報者保護法が2026年12月施行、アルバイトへの周知も必要ですか
内部通報窓口の運用についてご相談します。大阪府内で飲食店を約30店舗運営する会社(従業員420名)の人事担当です。当社は従業員300人超のため内部通報窓口は設置済みですが、周知は正社員向けの社内報程度で、利用実績はほとんどありません。2026年12月施行の改正公益通報者保護法では、通報を理由とする解雇・懲戒に刑事罰が科され、通報者を特定しようとする探索行為の禁止や制度の周知義務も定められたと聞きました。従業員の7割を占める店舗のアルバイト・パートにも窓口を周知する必要があるのでしょうか。店舗スタッフが通報しやすい体制にする見直しのポイントと、施行までに整備すべき点を教えてください。
みなもさんの相談
大阪府/流通・小売・サービス
自社の場合も専門家に
相談してみませんか?
この相談内容を参考に、自社の状況に合わせて
質問できます。
専門家からの回答
投稿
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
はい。従業員420名の御社では、店舗のアルバイト・パートを含め、制度を実際に利用できるよう周知する必要があります。 正社員向け社内報だけでは、現状の運用は見直した方がよいでしょう。
公益通報者保護法11条により、常時使用する労働者が300人を超える事業者には、内部公益通報対応体制の整備が義務付けられています。ここでいう労働者には、常態として雇用されるパート・アルバイト・契約社員等も含まれます。消費者庁の指針・Q&Aも「全ての労働者等」に対する教育・周知を求めています。
1.「社内報に載せた」だけではなく、届く周知を
30店舗・アルバイト比率7割という状況では、本社イントラや正社員向け社内報だけでは実効性に問題があります。例えば、(1)休憩室へのポスター掲示、(2)給与明細・勤怠システムから窓口へのリンク、(3)入社時オリエンテーション、(4)店舗スタッフ用アプリ・メール、(5)携行カード等を組み合わせる方法が考えられます。消費者庁も、イントラ、研修、携行カード、広報物、ポスター等による周知を例示しています。
周知内容は少なくとも「何を通報できるか」「誰が利用できるか」「連絡方法」「匿名通報の取扱い」「秘密保持」「通報を理由とする不利益取扱いをしないこと」を、アルバイトにも分かる表現で示すのが重要です。
2.2026年12月改正を踏まえた店舗運営
改正法は2026年12月1日施行です。改正後は公益通報を理由とした解雇・懲戒への刑事罰や、通報妨害・通報者探索の禁止等が導入されます。
特に店舗型企業では、店長が「誰が本社に言ったのか」とスタッフに聞いて回ることが問題になり得ます。そこで、店長・SV向け研修として、通報者を探さない、通報を理由にシフトを減らさない、契約更新等で不利益に扱わない、通報情報を不用意に共有しないことを徹底する必要があります。
3.施行までのチェックポイント
御社では、(1)内部通報規程を改正法・新指針に合わせて改定、(2)アルバイトを含む全店舗スタッフへの周知、(3)店長・SVへの教育、(4)通報者を特定できる情報へのアクセス制限、(5)通報後の不利益取扱いの有無をフォローする仕組み、(6)周知度・利用しやすさの定期点検、までを2026年11月までに完了させるのが実務的です。
「窓口はあるがアルバイトは存在を知らない」という状態は、300人超企業の体制整備として問題になり得ます。 利用実績が少ないことも、問題がない証拠ではなく、「窓口を知らない・使いにくい」可能性を含めて点検することをお勧めします。消費者庁も周知度について匿名アンケート等で評価する方法を例示しています。
以上です。よろしくお願いいたします。
自社の条件ではどうなる?
専門家に個別相談できます
- 自社の状況に合わせた具体的なアドバイス
- 実務に詳しい専門家が回答
- 匿名で相談できるから安心


