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改正公益通報者保護法が2026年12月施行、アルバイトへの周知も必要ですか

内部通報窓口の運用についてご相談します。大阪府内で飲食店を約30店舗運営する会社(従業員420名)の人事担当です。当社は従業員300人超のため内部通報窓口は設置済みですが、周知は正社員向けの社内報程度で、利用実績はほとんどありません。2026年12月施行の改正公益通報者保護法では、通報を理由とする解雇・懲戒に刑事罰が科され、通報者を特定しようとする探索行為の禁止や制度の周知義務も定められたと聞きました。従業員の7割を占める店舗のアルバイト・パートにも窓口を周知する必要があるのでしょうか。店舗スタッフが通報しやすい体制にする見直しのポイントと、施行までに整備すべき点を教えてください。

みなもさんの相談

大阪府/流通・小売・サービス

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
はい。従業員420名の御社では、店舗のアル...

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