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2026年12月施行の改正公益通報者保護法、従業員50名でも内部通報窓口は必要?

東京のIT企業(従業員50名)で労務を担当しています。2026年12月に改正公益通報者保護法が施行され、通報者を解雇や懲戒にした場合の刑事罰や、通報の妨害・探索の防止が盛り込まれたと知りました。当社の規模では内部通報体制の整備は努力義務と理解していますが、現在は専用窓口がなく、ハラスメント相談窓口を私が兼務しているだけです。開発の一部を業務委託しているフリーランスのエンジニアも保護対象に加わると聞き、対応が必要か気になっています。小規模でも窓口を設けるべきか、ハラスメント窓口との兼用でよいのか、担当者を決める際の留意点も含めて一般的な考え方を教えてください。

おちゃっぱさんの相談

東京都/IT・インターネット

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
はい。従業員50名の会社では、2026年1...

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