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労基法改正で勤務間インターバル義務化へ?改善基準告示との違いと物流会社の準備
報道で労働基準法改正の議論を知り、気になっております。埼玉の物流会社(従業員120名)で労務を担当しています。改正の検討項目には、終業から次の始業まで11時間を確保する勤務間インターバル制度の義務化や、14日以上の連続勤務の禁止が挙がっているそうです。当社のトラックドライバーには改善基準告示が適用され、継続9時間以上(努力目標11時間)の休息期間を前提に運行シフトを組んでいますが、法改正が実現した場合は告示とインターバル規制の両方を守ることになるのでしょうか。両者の関係と、今のうちに進めておくべきシフトや勤怠管理の見直しのポイントを教えてください。
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専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
2026年8月末現在、勤務間インターバルの「11時間義務化」や「14日以上の連続勤務禁止」は、まだ確定した改正法ではなく、労働政策審議会等で検討が続いている段階です。2026年7月の労働条件分科会でも、勤務間インターバルの法的位置付けや連続勤務規制について、現場実態を踏まえて検討を進めるとされています。したがって、現時点で「11時間が近く一律義務化される」とまでは断定できません。
改善基準告示との関係
トラックドライバーには、現在の改善基準告示により、勤務終了後の休息期間について「継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない」とされています。一定の宿泊を伴う長距離貨物運送では、週2回まで8時間以上とする例外もあります。つまり、現在の「11時間」は原則・努力目標であり、「9時間」が通常の下限です。
将来、労基法等で11時間の勤務間インターバルが義務化された場合、自動車運転者について改善基準告示との調整規定や例外が設けられる可能性があります。現段階では制度設計が確定していないため、「改善基準告示の9時間を守れば11時間規制を満たさなくてもよい」とも、「必ず両方を単純に重ねて適用する」とも決まっていません。
ただ、両制度は目的・規制対象が異なります。改善基準告示は、休息期間だけでなく、1日・月・年の拘束時間、運転時間、連続運転時間等を総合的に規制します。したがって法改正後も改善基準告示がなくなるとは考えにくく、基本的には「労基法上の規制+自動車運転者特有の改善基準告示」を確認する運用になると考えておくのが安全です。
今から準備しておきたいこと
物流会社としては、法案成立を待つより、次の点を点検しておくことをお勧めします。
9時間以上ではなく11時間以上を原則としたシフトを試算する
終業・翌始業を勤怠システムで自動照合し、「11時間未満」を抽出できるようにする
荷待ち、荷役、点呼、洗車、日報作成等を含めた実際の終業時刻から休息期間を計算する
休日についても、勤務表上だけでなく実際の連続勤務日数を把握する
11時間確保できない運行がどの荷主・路線・時間帯に集中しているか分析し、配車や荷主との契約・運行時刻を見直す
特に120名規模の物流会社では、「法改正後にシフトだけ変更する」のでは対応が難しく、荷主との時間指定や配車方法まで影響します。まず現行データで「11時間未満の勤務間隔」と「長期連続勤務」が月何件あるかを洗い出すのが最も実務的な第一歩です。
以上です。よろしくお願いいたします。
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