相談内容
投稿
留学生アルバイトの週28時間制限、夏休み期間はどこまでシフトを増やせますか
大阪市内を中心に飲食店を展開する会社(従業員420名)でアルバイト採用を担当しています。ホールや厨房で働く外国人留学生が年々増え、現在は約40名が在籍しています。留学生は資格外活動許可の範囲で週28時間までと理解していますが、学校の夏休みなど長期休業期間中は上限が緩和されると聞き、8月末から9月のシフトをどこまで増やしてよいか判断に迷っています。学校ごとに休業期間が異なる場合の確認方法や、他店舗・他社と掛け持ちしている場合の労働時間の数え方、うっかり上限を超えてしまった場合に会社側が負うリスクについて、一般的な考え方をご教示いただけますか。
みなもさんの相談
大阪府/流通・小売・サービス
自社の場合も専門家に
相談してみませんか?
この相談内容を参考に、自社の状況に合わせて
質問できます。
専門家からの回答
投稿
1.通常期間は「どの曜日から数えても28時間以内」
「留学」の在留資格だけではアルバイトはできず資格外活動許可が必要です。包括許可の場合は「1週について28時間以内」です。さらに厚労省の外国人雇用Q&Aでは、どの曜日から1週を起算しても常に28時間以内と明示されています。したがって、会社独自に「月曜~日曜だけで28時間」と管理するだけでは不十分となります。
2.夏休み等は「1日8時間以内」
在籍する教育機関の学則で定める長期休業期間(夏季・冬季休業等)は、資格外活動許可上において1日8時間以内まで働けます。単に「授業がない日」「本人が休講日にした日」等では足りず学校が定めた長期休業であることが必要です。
入管法上の基準は「1日8時間」です。一方、雇用契約による労働者には労働基準法の原則1日8時間・週40時間も適用されるため、通常のシフトでは週40時間以内とするのが基本となります。36協定等の労基法上の問題は資格外活動許可とは別に判断する必要があります。
3.夏休み期間は学生ごとに確認
学校によって休業期間が異なるため、「当社では9月○日まで夏休み扱い」と一律に設定するのは避けるべきです。学生ごとに学校の学年暦、年間予定表、学校Webサイト等で正式な長期休業期間を確認し、その資料を保存するのが良いと思います。
例えば学校が「8月31日まで夏季休業、9月1日から通常授業」と定めていれば、原則として8月31日までは1日8時間以内、9月1日以降は通常の週28時間制限に戻ると考えられます。
4.掛け持ちは全部合算
28時間は勤務先ごとではなくすべての資格外活動の合計です。厚労省資料も「複数の事業所において就労する場合、すべての事業所の就労時間を合算」と明記しています。
したがって、同じ会社のA店20時間+B店10時間なら30時間で超過します。他社との掛け持ちも同様です。採用時だけでなく、シフト作成時にも他社勤務時間を本人に申告させる管理が必要と思います。
5.会社側のリスク
許可時間を超えれば不法就労となり得て、留学生本人は在留期間更新等に影響する可能性があります。入管庁も許可範囲を超えると更新を受けられない場合があると明示しています。
会社も不法就労助長罪(入管法73条の2)となり3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金が科される場合があります。「知らなかった」だけでは免責されず、過失がない場合に限り例外とされています。
6.御社での実務対応案
約40名を複数店舗で雇用しているのであれば、本部で1.在留カード・資格外活動許可、2.在留期限、3.学校別長期休業期間、4.他社勤務時間の申告、5.全店舗勤務時間を一元管理し、シフト作成時にチェックする管理が必要と思います。在留カード裏面(特定在留カードでは表示方法が異なる場合あり)の資格外活動許可欄も必ず確認してください。
自社の条件ではどうなる?
専門家に個別相談できます
- 自社の状況に合わせた具体的なアドバイス
- 実務に詳しい専門家が回答
- 匿名で相談できるから安心



