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2026年12月施行の改正公益通報者保護法、通報者探索の禁止で社内調査はどう変わる?

機械部品を製造する会社(愛知県・従業員約1000名)で労務責任者をしております。当社は内部通報窓口を設置済みで、通報をきっかけにハラスメントや不正の事実調査を行うこともあります。2026年12月施行の改正公益通報者保護法では、正当な理由なく通報者を特定しようとする探索行為が禁止され、罰則も強化されると聞きました。一方で、工場内の通報は内容から部署が絞られやすく、関係者への聞き取りを進めるだけで通報者が推測されてしまう懸念があります。探索の禁止に触れずに事実確認の調査を進めるには、一般的にどのような点に注意すべきでしょうか。

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