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女性管理職比率の公表が義務化、製造現場の班長や組長は管理職に含めるべきですか

自動車関連の部品を製造する会社(従業員約1000名、愛知県)の労務責任者です。2026年4月施行の改正女性活躍推進法で、当社のような301人以上の企業も女性管理職比率の公表が必須になったため、施行後最初の公表に向けて算出ルールを整理しています。ただ、管理職を課長以上と整理すると女性比率はかなり低い数値になる一方、現場には班長・組長として実質的にチームを率いる女性が相当数おります。公表にあたり、こうした現場監督者を管理職に含めてよいのか、一般的な「課長級」の考え方を教えてください。低い数値を公表する場合に行動計画で補うべき点も気になっています。

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米倉 徹雄

KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

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ご質問について、回答いたします。

製造現場の班長・組長を女性管理職比率の算出に含めるかは、役職名称ではなく、厚生労働省が示す課長級に該当するかどうかによって判断します。

女性活躍推進法上の管理職は、課長級および課長級より上位の役職にある労働者をいいます。課長級には、事業所で通常課長と呼ばれている者で、2係以上の組織または構成員10人以上の組織の長である者に加え、呼称や構成員数にかかわらず、職務内容や責任の程度が課長級に相当する者も含まれます。ただし、一番下の職階にある者は課長級には含まれません。

したがって、班長・組長についても、単に作業員を取りまとめる現場リーダーというだけでは管理職に含めません。一方、一定範囲の組織について部下を指揮監督し、人員管理、人事評価、業務遂行等について課長級相当の権限と責任を担っている場合には、管理職に該当する可能性があります。人事評価の一次評価やシフト作成等の権限があることだけで、直ちに課長級となるわけではありません。

そのため、貴社では班長・組長ごとに、部下の人数、指揮命令権、人事評価への関与、人員配置権限、業務上の責任範囲等を整理し、課長級相当性を客観的に判定することが重要です。該当しない現場監督者を女性管理職比率に算入して、数値を意図的に高くすることは適切ではありません。

管理職比率が低い場合には、実態を正確に公表した上で、班長・組長等の女性を将来の課長候補として育成する研修、管理職登用基準の明確化、育児等とキャリアを両立できる環境整備などを行動計画に盛り込み、現場監督者層から上位管理職への登用を具体的な数値目標として進めるなどが考えられます。

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