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福利厚生
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まかないを無料にすると現物給与になる?社会保険料と給与天引きの注意点
まかない(従業員向けの食事提供)の扱いについて質問です。従業員420名の飲食チェーン(大阪)で人事を担当しており、人手不足対策と福利厚生の充実のため、これまで1食200円で提供していたまかないを無料にする案が出ています。ただ、食事を無償や低額で提供すると現物給与として社会保険の標準報酬月額に算入され、かえって従業員の保険料負担が増える場合があると聞きました。本人からいくら以上徴収していれば報酬に算入しなくてよいのでしょうか。また、まかない代を給与から天引きする場合に労使協定が必要かなど、制度設計にあたっての注意点を教えていただけますでしょうか。
みなもさんの相談
大阪府/流通・小売・サービス

