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まかないを無料にすると現物給与になる?社会保険料と給与天引きの注意点

まかない(従業員向けの食事提供)の扱いについて質問です。従業員420名の飲食チェーン(大阪)で人事を担当しており、人手不足対策と福利厚生の充実のため、これまで1食200円で提供していたまかないを無料にする案が出ています。ただ、食事を無償や低額で提供すると現物給与として社会保険の標準報酬月額に算入され、かえって従業員の保険料負担が増える場合があると聞きました。本人からいくら以上徴収していれば報酬に算入しなくてよいのでしょうか。また、まかない代を給与から天引きする場合に労使協定が必要かなど、制度設計にあたっての注意点を教えていただけますでしょうか。

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小川 宏太朗

小川社会保険労務事務所 代表

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まかないを無料にすると労働の対償として従業員に提供する食事は原則として社会保険上の現物給与となり告示された現物給与価額を報酬に加算します。本人負担がある場合は厚生労働大臣告示の現物給与価額の3分の2以上を徴収すれば食事の現物給与は「ないもの」と扱われます。

●大阪府の基準とまかない200円
2026年4月1日以降、大阪府の食事の現物給与価額は、1か月24,600円、1日820円、朝食210円、昼食290円、夕食320円です。
したがって、1食200円を徴収している場合、昼食なら290円×2/3=約193.3円なので200円は基準以上となり現物給与0円です。一方、夕食なら320円×2/3=約213.3円なので200円では不足となり320円-200円=120円/食を現物給与に算入します。
無料の場合、例えば昼食を月20回提供すると290円×20回=5,800円を現物給与として報酬に加算します。本人負担が3分の2未満なら「告示額-本人負担額」となり3分の2以上なら0円です。
現物給与を含む報酬は算定基礎届等の「現物によるものの額」に加えられるため、結果として標準報酬月額の等級が上がれば本人・会社双方の社会保険料が増えることがあります。

●給与天引き
まかない代を給与から控除する場合は税・社会保険料等の法定控除ではないため、労働基準法24条に基づく賃金控除の労使協定が必要です。併せて、対象者、利用額、控除方法を就業規則等で明確にし、本人に事前説明する必要があります。
なお、所得税は社会保険と別基準です。2026年4月からは原則として「本人が食事価額の50%以上を負担」かつ「会社負担分が月7,500円以下」等が非課税要件であり社会保険の3分の2基準とは異なります。
したがって、昼食としてのまかないなら現行200円は社会保険上有利ですが、完全無料化は現物給与が発生する点を踏まえて制度設計する必要があると思います。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
まかないを無料または低額で提供する場合、社...

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