相談内容
労務・法令遵守
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ドライバーが起こした事故の修理費、本人への弁償請求や給与天引きは可能ですか
社有トラックの物損事故への対応で悩んでいます。物流会社(従業員120名、埼玉)で労務を担当しています。先日、ドライバーがバックの際に車両を建物に接触させ、修理費が数十万円かかりました。社内では「本人にも一部を負担させるべきだ」という意見があり、就業規則に弁償のルールを定めることや、修理費の一部を毎月の給与から天引きすることが検討されています。ただ、労働基準法では賃金の全額払いの原則や損害賠償額の予定の禁止があると聞きました。従業員に負担を求められる範囲や手続きの注意点について、一般的な考え方を伺えますでしょうか。
さんとてさんの相談
埼玉県/流通・小売・サービス

