相談内容

労務・法令遵守
解決済み

投稿

ドライバーが起こした事故の修理費、本人への弁償請求や給与天引きは可能ですか

社有トラックの物損事故への対応で悩んでいます。物流会社(従業員120名、埼玉)で労務を担当しています。先日、ドライバーがバックの際に車両を建物に接触させ、修理費が数十万円かかりました。社内では「本人にも一部を負担させるべきだ」という意見があり、就業規則に弁償のルールを定めることや、修理費の一部を毎月の給与から天引きすることが検討されています。ただ、労働基準法では賃金の全額払いの原則や損害賠償額の予定の禁止があると聞きました。従業員に負担を求められる範囲や手続きの注意点について、一般的な考え方を伺えますでしょうか。

さんとてさんの相談

埼玉県/流通・小売・サービス

他の専門家からの回答

投稿

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
社有車による業務中の事故で会社に損害が生じ...

投稿

1.本人への弁償請求
労働者の故意・過失によって会社に実損害が発生した場合、会社が損害賠償を請求すること自体は禁止されて...

投稿

損害金額が比較的低く、会社とドライバーの協議で弁済金が決まれば良いのですが、損害金額が大きいとドラーバーの資力不足により...

活躍している
専門家ランキング