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2026年10月のパート・有期雇用労働法改正、労働条件通知書の追記と説明義務の対応

東京でクラウドサービスを開発・運営するIT企業(従業員50名)で労務を担当しています。当社にはカスタマーサポートや事務のパート社員が数名、有期契約のテストエンジニアが数名在籍しており、正社員とは賞与や住宅手当の支給に差があります。2026年10月のパート・有期雇用労働法の改正で、雇入れ時に「待遇の相違等について説明を求めることができる」旨の明示が必要になり、説明の方法も資料の交付などが求められると聞きました。当社では労働条件通知書のひな形を数年前から使い回しており、待遇差の理由も面接時に口頭で簡単に伝える程度です。10月以降、通知書の記載と説明の進め方はどのように見直せばよいでしょうか。また、賞与や手当の差について、どこまで説明できれば足りるのかも教えてください。

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米倉 徹雄

KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

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ご質問について、回答いたします。

2026年10月1日施行の改正を踏まえると、10月以降は労働条件通知書のひな形を見直し、パート・有期雇用労働者について、通常の労働者との待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨と、その説明を求める窓口を明示する必要があります。違反には10万円以下の過料が定められています。

また、説明を求められた場合は、単に面接時に口頭で概要を伝えるだけでは不十分です。比較対象となる正社員との待遇の具体的な相違と、その理由を、就業規則・賃金表等の資料を示しながら口頭で説明することが基本となります。説明事項を網羅した分かりやすい資料を交付する方法も認められています。

例えば賞与について、正社員には支給するが有期社員には支給しないのであれば、単に雇用区分が異なるためとするのではなく、職務内容、配置転換の範囲、責任、期待される役割等と賞与の性質・目的との関係から、なぜ差を設けているのかを具体的に説明できる状態にしておく必要があります。住宅手当についても同様です。

したがって、10月までに待遇差を一覧化し、各手当・賞与について支給目的、対象者、正社員との差、差を設ける合理的理由を整理した説明資料を作成しておくことをお勧めします。

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