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2026年10月のパート・有期雇用労働法改正、労働条件通知書の追記と説明義務の対応

東京でクラウドサービスを開発・運営するIT企業(従業員50名)で労務を担当しています。当社にはカスタマーサポートや事務のパート社員が数名、有期契約のテストエンジニアが数名在籍しており、正社員とは賞与や住宅手当の支給に差があります。2026年10月のパート・有期雇用労働法の改正で、雇入れ時に「待遇の相違等について説明を求めることができる」旨の明示が必要になり、説明の方法も資料の交付などが求められると聞きました。当社では労働条件通知書のひな形を数年前から使い回しており、待遇差の理由も面接時に口頭で簡単に伝える程度です。10月以降、通知書の記載と説明の進め方はどのように見直せばよいでしょうか。また、賞与や手当の差について、どこまで説明できれば足りるのかも教えてください。

おちゃっぱさんの相談

東京都/IT・インターネット

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ご質問について、回答いたします。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
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