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荷待ち時間は労働時間になりますか?ドライバーの手待ち時間と賃金の考え方

埼玉で運送と倉庫の2部門を営む物流会社(従業員120名)で労務を担当しています。取引先の物流センターでの荷待ちが常態化しており、到着から荷降ろしまで1〜2時間待たされることが珍しくありません。デジタコには待機として記録が残るのですが、当社の賃金は走行と荷役作業を基準に計算しており、待っている時間の扱いを整理できていません。ドライバーからは「車内で待たされている間は自由に動けないのに賃金が出ないのはおかしい」との声が上がっており、他方で現場の管理者は「実際は仮眠している者もいる」と言います。荷待ちや荷役の時間は労働時間として賃金の支払いが必要でしょうか。休憩として扱える場合との線引きや、待機が長引いたときの拘束時間の管理で気をつける点についてもご教示ください。

さんとてさんの相談

埼玉県/流通・小売・サービス

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論として、取引先物流センターでの荷待ち時...

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取引先物流センターでの1~2時間の荷待ちについて、ドライバーが車内等で待機し、呼出しがあれば直ちに荷役・車両移動等に対応...

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