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エンジニアから教育訓練休暇給付金の相談、無給の休暇制度を設ける際の注意点

受託開発と自社サービスを手がけるIT企業(東京・従業員50名)で労務を担当しております。先日、若手エンジニアから「数ヶ月まとまって学び直しをしたいので、教育訓練休暇給付金を使えないか」と相談を受けました。調べたところ、この給付金を利用するには会社に無給の教育訓練休暇制度があることが前提のようです。当社に該当する制度はなく、これを機に規程の整備を検討しています。休職に近い制度になりそうですが、対象者の範囲や取得期間の上限、休暇中の社会保険料の本人負担分の扱いなど、決めておくべき事項がよく分かっておりません。制度を新設する場合、どのような点を規程に定めておくべきでしょうか。休暇中に他社での就業を希望された場合の考え方も、あわせてご教示いただけますと幸いです。

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