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掛け持ちアルバイトの労働時間は通算が必要?割増賃金の負担と確認方法
人手不足によるシフトの穴埋めについてお尋ねします。大阪府内を中心に飲食店を運営する会社(従業員420名)で人事を担当しており、最近は他社でも働いている、いわゆる掛け持ちのアルバイトの採用が増えました。面接で「昼は別の会社で働いています」と申告されることも珍しくありません。労働時間は会社をまたいで通算すると聞いたことがありますが、当社での勤務が1日3〜4時間でも、他社の勤務と合わせて8時間を超えた部分の割増賃金を当社が負担することになるのでしょうか。また、当社の中で複数店舗のシフトに入る従業員もおり、こちらの扱いも整理できていません。他社での勤務時間をどこまで確認すべきか、申告してもらう方法とあわせてお聞かせください。
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大阪府/流通・小売・サービス

