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年末の増産で36協定の特別条項が年6回を超えそう、途中で結び直しはできますか
時間外労働の管理についてお尋ねします。愛知県で産業機械の部品を製造する会社(従業員約1000名)の労務責任者です。下半期は受注増により増産となる見込みですが、当社の36協定は月45時間を超えられる特別条項が年6回までで、保全部門と生産技術部門ではすでに3回を使ってしまいました。年末に向けて残業がさらに増えれば、回数の上限に達する部署が出てきそうです。人員の応援や派遣の追加も検討しているものの、繁忙期に間に合うか不透明な状況です。年度の途中で36協定を結び直して回数を増やすことはできるのでしょうか。また、上限を超えないために現実的にどのような手立てが考えられるか、ご助言をいただければ幸いです。
こまち77さんの相談
愛知県/メーカー
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結論から申しますと、36協定の締結し直し、届け出し直しはできません。
労働基準法32条1項では1日8時間を超える、又は週40時間を超える法定労働時間外労働を原則的に禁じており、違反に対する罰則(6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)を設けています。しかしながらこれでは事業の繁閑に対応できず、産業界にとって現実的ではないという事情を斟酌して、36条に定める労使協定を労基署に届け出ることで罰則を免ずるというロジックです。つまり36協定の締結と届け出をすれば法違反は消えないが免罰効果を得られる訳です。
仮に協定の有効期間中に45時間超が年間6回を超えることが明白になった時点で、その月から新たな協定を締結し届け出て、それが有効ということになれば、次の協定も守れなくなったらまた新たな協定、次も同じ、、、と続き、そもそも免罰効果を持たせてまで法違反を事実上認めた意味がなくなってしまいます。
従いまして一度労基署へ届け出て受理された協定は、労使が協力して何が何でも守らなければなりません。そしてこの扱いには一切の例外がありません。
一昔前までの労基署での36協定保管方法は書庫に入るのみで、何らか事件が起きた際に裁判所や弁護士等からの開示請求に応じて、職員が段ボール箱をひっくり返して見つけ出す、といった状況でしたので、何食わぬ顔で初回の有効期間中に2回目の協定を労基署に届け出ても、ほとんど気付かれませんでしたが、数年前からは36協定の電子化が進み、また書面で提出した場合でも職員がpdfで電子化して保管していますので、今ではこういった二重届け出は窓口で発覚してしまう可能性が高いといえます。
それではどうしたらよいのか、、、協定を完全に守るか、違反覚悟で破るか、二者択一となりましょう。協定を破ったところで労基署の定期監督や臨検がなければ発覚することはないのかも知れませんが、ガバナンスは確実に緩んでいくでしょうから、慎重にご判断下さい。

