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子の看護等休暇が小学3年生まで拡大、交替勤務でも時間単位の取得は必要?
育児・介護休業法の改正対応でご相談します。当社は埼玉県内で運送・倉庫事業を行う物流会社で、従業員は120名です。改正により子の看護休暇が「子の看護等休暇」となり、対象が小学校3年生修了までの子に広がったほか、学級閉鎖や入園式なども取得事由に加わったと理解しています。当社には早朝5時に出庫する配送便があり、当日の朝に時間単位で休暇を申し出られると代わりのドライバーの手配が間に合わず、就業規則の改定に踏み切れずにいます。時間単位の取得は、交替勤務やシフト制の職場でも必ず認めなければならないのでしょうか。業務の性質上、労使協定で対象から外せる範囲があるのかどうかも含めて、対応の考え方をお聞かせください。
さんとてさんの相談
埼玉県/流通・小売・サービス
他の専門家からの回答
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2025年4月1日施行の改正により、ご認識のとおり「子の看護休暇」は「子の看護等休暇」となり、対象は小学校3年生修了までに拡大され感染症に伴う学級閉鎖等や入園式・卒園式・入学式への参加も対象になりました。対象労働者は1日単位または時間単位で取得でき、事業主は申出を拒むことができません。
ただし、交替制勤務・シフト制だから一律に時間単位取得を除外できるわけではありません。業務の性質・実施体制上、実際に時間単位取得が困難と認められる「具体的な業務」については、労使協定を締結することで、その業務に従事する労働者を時間単位取得のみ対象外とすることができます。1日単位の取得まで除外することはできません。
●御社の配送業務について
厚生労働省の指針は、時間単位取得が困難となり得る業務の例として、1.所定労働時間の途中まで・途中からの勤務が困難な業務、2.長時間の移動を伴う遠隔地業務、3.流れ作業方式や交替制勤務で、時間単位取得者を勤務体制に組み込むと業務遂行が困難な業務を挙げています。ただし、これらはあくまで例示であり、「交替制勤務なら当然に除外可能」という意味ではありません。
したがって、早朝5時出庫の配送便について、単に「代替ドライバーの手配が難しい」という一般的事情だけでなく、例えば、出庫後は長時間の配送行程に入り途中交代が現実的に困難、時間単位で欠けた者を勤務体制へ組み込むことができない等、その配送業務自体について時間単位取得が困難であることを具体的に整理する必要があります。
時間単位取得の除外可能については次の順で検討すると良いと思います。対象業務に該当する実態がある → 労使協定でその業務を具体的に特定する → 時間単位取得のみ除外可能。1日単位の子の看護等休暇まで除外できるわけではありませんのでご注意ください。
一方、倉庫事務や配車事務など時間単位取得が可能な業務まで、「物流会社だから」「シフト勤務だから」と一括して除外することは適切ではありません。
●当日・直前の申出
子の急病等を想定した制度であるため、厚生労働省は緊急の場合には口頭で申し出て書面を事後提出する取扱いも可能としています。法律上、事業主は申出を拒むことができるとはされていないため、「当日申出だから」という理由だけで一律に拒否する運用は避けるべきです。
なお、時間単位取得を除外した業務でも、半日単位等で柔軟に取得できる制度とすることについては、厚生労働省指針上配慮が求められています。これは法定の時間単位取得義務とは区別して考える必要があります。

