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子の看護等休暇が小学3年生まで拡大、交替勤務でも時間単位の取得は必要?

育児・介護休業法の改正対応でご相談します。当社は埼玉県内で運送・倉庫事業を行う物流会社で、従業員は120名です。改正により子の看護休暇が「子の看護等休暇」となり、対象が小学校3年生修了までの子に広がったほか、学級閉鎖や入園式なども取得事由に加わったと理解しています。当社には早朝5時に出庫する配送便があり、当日の朝に時間単位で休暇を申し出られると代わりのドライバーの手配が間に合わず、就業規則の改定に踏み切れずにいます。時間単位の取得は、交替勤務やシフト制の職場でも必ず認めなければならないのでしょうか。業務の性質上、労使協定で対象から外せる範囲があるのかどうかも含めて、対応の考え方をお聞かせください。

さんとてさんの相談

埼玉県/流通・小売・サービス

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご認識のとおり、2025年4月1日から「子...

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2025年4月1日施行の改正により、ご認識のとおり「子の看護休暇」は「子の看護等休暇」となり、対象は小学校3年生修了まで...

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