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製造現場の中途採用、求人票に「45歳まで」と書ける?年齢制限の例外と注意点
下半期の中途採用についてご相談します。愛知県で自動車部品の製造を行う会社(従業員約1000名)で労務を統括しております。ベテラン作業者の定年退職が続いており、技能の承継を考えると若手を採用したいという声が製造部門から上がっています。求人票にも「45歳くらいまで」「体力に自信のある方」と記載したいという要望が出ているのですが、募集や採用で年齢を制限することは原則としてできないと聞いた記憶があり、そのまま公開してよいものか迷っています。年齢や性別に関する条件を求人票に書けるのはどのような場合でしょうか。例外に当たらない場合、現場の意図をどのような表現で伝えればよいかもあわせてご教示ください。
こまち77さんの相談
愛知県/メーカー
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そのまま「45歳くらいまで」「体力に自信のある方」と掲載することは避け、例外要件を確認したうえで修正するのが適切です。募集・採用の年齢制限は原則禁止されており「45歳まで」だけでなく、実質的に応募を制限する「45歳くらいまで」も同様に年齢制限として扱われます。
●年齢制限
例外は、1.定年年齢を上限とする無期雇用、2.法令上の年齢制限、3.長期勤続によるキャリア形成(3号イ)、技能・ノウハウ承継(3号ロ)、芸術・芸能(3号ハ)、60歳以上等の雇用促進(3号ニ)です。
今回まず検討できるのは3号イです。3号イは、長期勤続によるキャリア形成を目的として若年者等を募集する場合の例外であり、期間の定めのない労働契約、職業経験を求人条件としないこと、新規学卒者と同等の処遇等が要件となります。厚生労働省Q&Aでは基本的に35歳未満の若年者を想定しており、35歳を超える年齢上限についても、長期勤続によるキャリア形成の必要性等から個別に合理性が認められる場合に限られます。
したがって、「技能承継をしたい」という理由だけで「45歳未満」と設定することはできません。今回のように45歳前後を上限としたい場合は、3号イに該当するかを慎重に確認するとともに、技能・ノウハウ承継を目的とする例外事由3号ロの要件(対象職種・年齢層の人数構成等)も併せて検討する必要があります。
3号ロは「技能承継したい」だけでは足りません。具体的な職種について、1.無期雇用、2.募集年齢層が30~49歳の範囲内で5~10歳幅、3.その年齢層の労働者数が同じ年齢幅の上下の層と比べて2分の1以下、という要件があります。従業員1,000名全体ではなく、原則として対象となる具体的職種について人数構成を確認します。したがって単純な「45歳まで」は3号ロには適合しません。
●性別・体力条件
「男性歓迎」「男性のみ」は原則として男女雇用機会均等法5条に反します。業務の性質上、一方の性でなければならない職務等の例外や、女性が4割未満の雇用管理区分で格差是正を目的とする一定のポジティブ・アクションなどは別です。通常の自動車部品製造作業で男性限定が当然に認められるものではありません。
また、募集・採用で体力を要件とすることは、業務遂行上特に必要という合理的理由がなければ「間接差別」となります。「体力に自信のある方」を選考条件にするのであれば慎重な検討が必要です。
●求人票での代替表現
年齢・性別ではなく、仕事内容を客観的に示すことを推奨します。例えば「製造技能を基礎から習得し、将来的に技能承継を担っていただきます」「立ち作業が中心」「○kg程度の部品を取り扱う作業あり」「機械への部品の着脱を反復して行います」などです。適性・能力を個別に判断する形にします。厚労省も、職務内容や必要な適性・能力・技能等をできる限り明示するよう求めています。

