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労務・法令遵守
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現場への移動時間について

新潟で内装工事を中心にやっている建設会社で総務をしています。従業員は60名ほどで、大半が現場に出る職人です。朝はいったん会社の資材置き場に集まって、そこから社用車に乗り合わせて現場へ向かうことが多いのですが、遠い現場だと片道1時間以上かかります。一方で、近い現場のときは自宅から直行してもらうこともあります。今までこの移動の時間は特に何も考えず、現場に着いてからを勤務時間として日当を払っていたのですが、先日ベテランの職人から「朝6時に集まっているのに8時からの勘定なのはおかしくないか」と言われました。会社に集合してから移動する場合と、自宅から直行してもらう場合とで、扱いが変わるものなのでしょうか。運転する人としない人でも違うのか、そのあたりの線引きがよく分からず困っています。

あさぎりさんの相談

新潟県/建設・不動産

他の専門家からの回答

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ご相談のケースでは会社が朝6時の集合を義務付け、社用車での移動を指示している場合は集合後の現場までの移動時間も労働時間に該当します。特に、集合後に資材・工具の積込み等を行う場合は、厚生労働省もその後の移動時間を含め労働時間に該当すると示しています。反対に、直行直帰が自由で、従業員が任意に集合・乗合いを選択している場合は、移動時間は原則として労働時間になりません。

1.会社集合・資材積込み・社用車移動
労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」です。契約書や会社が「勤務時間ではない」と定めているかではなく実態で判断します。
厚生労働省の建設業Q&Aでは、1.社用車への乗合いを指示している、2.移動前に会社へ集合して資材を積み込むよう指示している、3.帰社後に道具清掃・資材整理を行わせる、4.車内で上司等と打合せを行う、といった場合は、移動時間も労働時間になると明示されています。したがって、今回の「6時集合→積込み等→社用車→8時現場到着」であれば6時頃から労働時間となります。

2.運転者と同乗者
会社が運転担当者を指定して社用車を運転させる場合は運転自体が業務ですから運転者の移動時間は労働時間と考えるのが基本です。
同乗者についても、「乗っているだけだから労働時間ではない」とは限りません。会社が集合・社用車による移動を義務付けている、資材を運搬している又は車内で打合せをする等の場合には労働時間となり得ます。逆に、直行直帰が認められ、職人同士が自主的に集合時間や運転者を決めて乗り合うだけなら、厚労省Q&Aは労働時間に該当しないとしています。
したがって、従業員同士の任意の運転交代であれば、それだけで直ちに会社の指揮命令下とはなりません。移動方法を会社が実質的に拘束しているかが重要です。

3.直行直帰
自宅から現場へ直接向かいその途中に会社の業務を行わず移動方法も自由であれば、通常は通勤時間であり労働時間には含みません。現場が通常より遠方であることだけで直ちに労働時間になるとは考えにくく、業務上の指示・拘束の実態で判断します。

4.帰社時
現場終了後に「会社に戻って資材を降ろし、工具を片付け、業務報告をしてから退勤」と会社が指示している場合は現場から会社への移動時間も労働時間となります。

5.日当・残業代
日当制でも労働時間規制は同じです。労働時間に該当する移動時間を含め、1日8時間・週40時間を超えれば原則として時間外労働となり、割増賃金が必要です。日給制も最低賃金の適用対象です。

6.過去分と今後の勤怠管理
これまで除外していた移動時間が労働時間だった場合は未払賃金・割増賃金が生じる可能性があります。賃金請求権の時効は、原則5年とされつつ当分の間3年ですので、まず過去3年分について、集合記録、日報、車両記録、現場予定、勤怠記録等を確認する必要があります。
今後は「現場到着時刻」を機械的に始業とせず、会社の指揮命令下に入った時点を始業、そこから解放された時点を終業として記録します。ご相談の事例なら、資材積込み開始時刻、指定集合時刻、会社出発・現場到着・現場出発・会社帰着・片付け終了時刻を客観的に記録し実態に応じて労働時間を確定することをお勧めします。

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労働時間として考えるかどうかは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれているかどうかで決まります。ひと口に置場から現場への移...

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、「移動時間=すべて...

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