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私生活の違反で免許停止になったドライバー、休職や配置転換はどこまで可能?

ドライバーの運転免許をめぐる対応でご相談があります。埼玉で運送業を営む会社(従業員120名)の労務担当です。先日、休日にプライベートで運転していた社員が違反を重ねて免許停止処分となりました。30日間は乗務ができず、本人は倉庫での勤務を希望していますが、倉庫側の人員にも限りがあり、乗務手当がなくなる分、賃金も下がることになります。今回は一時的な処分ですが、今後は取消しに至るケースも想定して社内のルールを整えておきたいと考えております。免許停止期間中の休職や配置転換、その間の賃金の取り扱いに関する一般的な考え方と、日頃から運転記録証明書などで違反歴を確認する場合の注意点をご教示いただきたく存じます。

さんとてさんの相談

埼玉県/流通・小売・サービス

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ドライバーにとって運転免許は業務遂行の前提となる資格ですので、私生活上の違反による免許停止であっても、停止期間中は運転業務に従事させることはできません。
まず検討したいのは、一時的な配置転換です。今回のように30日間の免許停止で、倉庫作業など本人が担当できる業務が現実に存在するのであれば、期間限定で配置転換する方法が考えられます。ただし、会社には本来必要のない仕事を新たに作ってまで就労させる義務が当然に生じるわけではありません。倉庫の人員配置、本人の適性、安全面などを踏まえて判断します。
賃金については、倉庫勤務に変更した結果、乗務を行わないため乗務手当を支給しないことは、その手当の支給条件が明確であれば一般的には可能と考えます。一方、基本給まで当然に減額できるわけではありません。賃金規程、雇用契約、職種変更時の賃金ルールを確認する必要があります。
配置できる業務がない場合には、就業規則に「業務に必要な免許、資格を停止又は喪失し、従前の業務に従事できないとき」などの休職事由を定め、その規定に基づいて一定期間休職させる制度も考えられます。休職中を無給とする場合も、その旨を就業規則等で明確にしておくことが重要です。
免許取消しの場合は、より慎重な対応が必要です。直ちに解雇とするのではなく、再取得の可能性、他職種への配置可能性、雇用契約上の職種限定の有無、違反の内容などを総合的に検討することが適切です。
今後の制度整備としては、免許停止、取消し等があった場合の会社への即時報告義務、乗務停止、配置転換、休職、賃金の取扱い、免許取消し時の対応を就業規則に定めておくことをお勧めします。
また、運転記録証明書は過去5年、3年又は1年の交通違反、交通事故、行政処分の記録を確認できます。会社が一括申請する場合には、本人からの委任に加え、会社が内容を確認する場合には本人の同意を得る仕組みがあります。ドライバーについて定期的に確認すること自体には合理性がありますが、利用目的、対象者、確認頻度、保管者を明確にし、業務上必要な範囲に限定することが重要です。
実務的には「処分としての休職」ではなく、「免許停止により乗務できない期間の取扱い」として制度化し、短期の免許停止は配置転換を優先し、配置不能の場合は休職を検討するという順序にしておくと運用しやすいと考えます。
以上です。よろしくお願いいたします。

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