相談内容
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送迎の人手が足りません
送迎の運転を担う人手が足りず困っています。静岡でデイサービスを2拠点運営しており、職員は28名、朝夕の送迎は介護職員が交代で運転していますが、人が足りずに現場が回らない日が出てきました。ハローワークに求人を出しても応募がなく、知り合いから「シルバー人材センターに頼んでみては」と勧められました。近所のお元気な方に運転をお願いできればありがたいのですが、雇用ではないので細かい指示は出せないと聞いたこともあり、実際にどこまでお願いしてよいのか分かりません。送迎の時間や回る順番はこちらで決めることになりますし、乗り降りの介助も少しはお願いしたくなると思います。そういう頼み方は問題になるのでしょうか。万一事故があったときの扱いも心配です。
ひだまりさんの相談
静岡県/メディカル
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シルバー人材センターへの送迎業務の依頼は可能ですが、ご相談の内容では請負・委任より「シルバー派遣」の方が適合しやすいと考えられます。静岡県シルバー人材センター連合会も派遣事業を実施しており、派遣ならデイサービス側が会員に直接、送迎時間、当日の利用者、ルート・順番等を指示できます。
1.請負・委任と派遣の違い
請負・委任では発注者から直接の指揮命令はできません。全国シルバー人材センター事業協会も、指揮命令を必要とする仕事は労働者派遣等を利用するようにとされています。
したがって、請負・委任で「8時にAさん宅、次にBさん宅へ行ってください」「今日はこの順番に変更してください」など、事業所が会員へ日々直接具体的に指示する運用は派遣と判断されるリスクがあります。契約名称ではなく実態で判断され業務の順序・遂行方法等を発注者が直接管理すると偽装請負の問題が生じます。
一方、派遣では事業所が指揮命令できます。今回のように利用者の状況に応じて送迎時間・ルート・順番を日々変えるのであれば、まず派遣方式を相談するのが良いと思います。
2.乗降介助はどうするか
送迎業務自体を第三者へ委託することは認められています。厚労省Q&Aでも通所介護の送迎を第三者へ委託できると明示されています。
ただし、車いす操作、身体を支える乗降介助等まで依頼する場合は、単なる運転より利用者の安全・処遇に直接関係します。どの程度の介助までシルバー会員に依頼できるか、必要な研修・経験等はセンターへの個別確認が必要です。
また、送迎専任の外部委託者をそのまま通所介護の介護職員の人員配置基準に算入することはできないと考えるべきです。指定通所介護の介護職員等は省令上、事業所に置く「通所介護従業者」として必要数を確保する必要があります。
3.事故・保険
請負・委任の場合は通常の労災保険ではなく、センターが加入する傷害保険・賠償責任保険等で対応する仕組みがあります。静岡県連合会もシルバー保険への加入を案内しています。派遣の場合は会員と連合会との間に雇用関係があり労災保険が適用されます。
ただし、交通事故がシルバー保険でどこまで補償されるかは別問題です。事業所所有車を運転させる場合は、事業所の自賠責・任意自動車保険について派遣会員等が運転した場合も補償対象になるか、年齢条件・運転者限定等を保険会社へ必ず確認してください。対人・対物事故、利用者のけが、車両損害について誰の保険を優先するかも契約前に確認が必要です。
4.実際に確認する事項
利用予定の市町シルバー人材センターに、1.送迎業務を受託できるか、2.請負・委任か派遣か、3.時間・ルート・当日変更を直接指示できるか、4.乗降・車いす介助の範囲、5.事業所車両を運転できるか、6.事故時の保険と責任分担を確認してください。静岡県内で複数市町に事業所がある場合は静岡県シルバー人材センター連合会との一括契約も可能とされています。

