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職員のSNS投稿が心配です
職員のSNSのことで悩んでおります。静岡でデイサービスを2か所運営する事業所(職員28名)で事務全般を担当しています。先日、若い職員が自分のアカウントに、フロアでのレクリエーションの様子を撮った写真を上げているのを、別の職員から教えられました。利用者さんの顔もはっきり写っており、すぐに消してもらいましたが、本人は楽しい様子を伝えたかっただけのようで、悪気は感じられませんでした。就業規則にはSNSのことは何も書いていません。口頭で注意しただけで終わらせてよいのか、どこまでルールとして決めておくべきなのか判断がつきません。禁止と書けば足りるのか、誓約書のようなものをもらうべきなのか、かといってあまり厳しくして職員が萎縮するのも避けたいところです。
ひだまりさんの相談
静岡県/メディカル
他の専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
本件は、口頭注意だけで終わらせず、事業所としてSNS利用ルールを整備することをお勧めします。
利用者の顔が識別できる写真は個人情報に当たり、個人情報保護委員会も、介護事業者がホームページや機関誌等に利用者の写真を掲載して第三者に閲覧させる場合、本人の同意が必要としています。職員個人のSNSへの掲載は、事業所の管理下にある公式広報よりさらに問題が大きくなり得ます。
今回については、既に削除させており、本人も利用者の様子を好意的に紹介する意図だったとのことですので、直ちに懲戒処分を検討するより、本人から投稿の経緯、投稿期間、公開範囲、他の投稿の有無等を確認し、注意指導の内容を書面で記録しておく対応が適切でしょう。
その上で、全職員を対象とするSNS利用ルールを作ることが重要です。単に「SNS投稿禁止」とするだけでは、何が禁止されるのか分かりにくいため、少なくとも次の事項を明確にすることをお勧めします。
1 利用者、家族の氏名、写真、動画、音声、介護内容等を個人のSNSに投稿しない
2 顔を隠しても、施設名、日時、行事、身体的特徴等から本人が特定される可能性がある情報は投稿しない
3 勤務中に撮影した写真等を個人のスマートフォンへ保存、持ち出ししない
4 事業所の公式SNS等へ掲載する場合は、本人等の同意を確認し、管理者の承認を受ける
5 誤って投稿した場合は、削除するだけで終わらせず、直ちに管理者へ報告する
介護分野で扱う情報は機微性が高いため、厚生労働省も介護関係事業者に特に慎重な取扱いを求めています。
誓約書については、取得してもよいと思いますが、誓約書だけで事故を防ぐことはできません。「禁止事項を読んで署名してください」ではなく、採用時及び定期的な研修で、実際の事例を使って周知することが重要です。
また、就業規則には服務規律として「業務上知り得た利用者等の情報、写真、動画等を会社の許可なくSNSその他インターネット上に掲載してはならない」旨を定め、違反の程度によって懲戒対象となり得ることも整理しておくとよいでしょう。
職員を萎縮させないためにも、「SNSそのものを禁止する」のではなく、「利用者の尊厳とプライバシーを守るためのルール」として説明することが大切です。
以上です。よろしくお願いいたします。

