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職員のSNS投稿が心配です

職員のSNSのことで悩んでおります。静岡でデイサービスを2か所運営する事業所(職員28名)で事務全般を担当しています。先日、若い職員が自分のアカウントに、フロアでのレクリエーションの様子を撮った写真を上げているのを、別の職員から教えられました。利用者さんの顔もはっきり写っており、すぐに消してもらいましたが、本人は楽しい様子を伝えたかっただけのようで、悪気は感じられませんでした。就業規則にはSNSのことは何も書いていません。口頭で注意しただけで終わらせてよいのか、どこまでルールとして決めておくべきなのか判断がつきません。禁止と書けば足りるのか、誓約書のようなものをもらうべきなのか、かといってあまり厳しくして職員が萎縮するのも避けたいところです。

ひだまりさんの相談

静岡県/メディカル

他の専門家からの回答

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●まず行うべき対応
今回の件については削除だけで終わらせず、投稿日時・掲載内容・公開範囲・閲覧者数の概況・利用者数・転載等の有無を確認し、本人への指導内容を記録として残すことをお勧めします。悪意がなく初回であり、かつ、直ちに削除しているのであれば現時点で直ちに重い懲戒処分を行うより、事実確認・書面による指導記録および全職員への再発防止教育を優先するのが良いでしょう。
法律上の問題として顔が判別できる写真は氏名がなくても特定個人を識別できれば「個人情報」です。個人情報保護委員会は介護施設の行事写真をホームページ等で第三者に閲覧させる場合、原則として本人の同意が必要としています。個人アカウントへの無断投稿は、これ以上に業務上の正当性が認めにくいと考えられます。施設名、位置情報、投稿文等との組合せで本人を特定できる場合も同様です。
また、介護事業所の従業者には指定基準上、業務上知り得た利用者・家族の秘密を漏らさない義務があります。事業者側にも従業者による漏えいを防ぐため必要な措置が求められています。

●懲戒・口頭注意
SNSという文言が就業規則になくても既存の秘密保持、個人情報保護、信用毀損、服務規律、施設・物品の不適切使用等の規定に該当する可能性はあります。ただし懲戒は、根拠規定に加え、行為の性質、故意・過失、被害、過去の指導歴等から客観的合理性・社会的相当性が必要です(労働契約法15条)。
今回の事情だけなら、口頭注意と指導記録を残す対応で良いと思います。

●今後のルール
「SNS全面禁止」より、1.利用者・家族・職員を特定できる写真・動画、2.利用者の氏名・健康状態・介護内容等、3.施設内の非公開情報・書類・画面等を、事業所の許可なく個人SNSへ掲載しないという対象を明確にするのが適切です。
職員個人の通常の私生活上のSNS利用まで禁止する必要はありません。公式SNSは会社が管理し、利用目的を明確にして顔を識別できる利用者写真については原則本人の同意を取得します。必要に応じて家族・代理権者等への確認も行います。
誓約書だけでは不十分なため、就業規則・服務規律、写真撮影・投稿ルール、入職時説明、年1回程度の短時間研修を組み合わせる方が効果的と思います。個人情報保護法も安全管理措置及び従業者への必要かつ適切な監督を求めています(法23・24条)。

●漏えい報告・利用者への対応
SNS上で外部から閲覧可能になれば「個人データ」である場合は漏えいに該当し得ます。個人情報保護委員会は「インターネット上で閲覧可能な状態」を漏えい例として示しています。
ただし、今回の写真そのものが個人情報保護法上の「個人データ」に該当するか、さらに法26条の報告対象事態(要配慮個人情報、財産被害のおそれ、不正目的、1,000人超等)に該当するかは、写真の取得・保存方法、投稿内容等によって変わります。そのため今回の件が「個人情報保護委員会への報告が必要」とまでは断定できませんが、もし、本件が報告対象となれば本人通知も原則必要です。少なくとも事実調査、影響範囲確認、再発防止は行う必要があると思います。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
本件は、口頭注意だけで終わらせず、事業所と...

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