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試用期間中の社会保険

試用期間中の社員を社会保険に入れるタイミングで迷っています。当社は東京でWebサービスを作っている会社で、従業員は50名ほどです。試用期間を3か月設けているのですが、以前いた担当者が「本採用になってから加入」という運用をしていたらしく、過去の入社者もそうなっていました。最近入った方から「前の会社では入社日から保険証が出た」と言われて、うちのやり方がおかしいのではと不安になっています。試用期間中はまだ正式な採用ではないので加入しなくてもいい、という理解で合っているのでしょうか。もし違っていたら、過去の人たちの分はさかのぼって何かしないといけないのか、それも心配です。

おちゃっぱさんの相談

東京都/IT・インターネット

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「試用期間中は正式採用ではないため社会保険に加入しなくてよい」という理解は誤りです。 正社員として入社し入社日から通常の正社員と同様に勤務するのであれば、原則として入社日が健康保険・厚生年金保険の資格取得日です。試用期間3か月という理由だけで本採用日まで資格取得を遅らせることはできません。日本年金機構も試用期間がある場合でも入社日から被保険者になると明示しています。

●現在の社員への対応
健康保険法35条、厚生年金保険法13条では、適用事業所に「使用されるに至った日」に資格を取得するとされています。日本年金機構は資格取得は事実上の使用関係が発生した日であり試用期間でも同じとしています。したがって、正社員であれば原則として入社日から資格取得届を提出します。
加入の判断は「正社員」「試用社員」という名称ではなく雇用・勤務の実態によります。通常の労働者の週所定労働時間・月所定労働日数の4分の3以上であれば原則として被保険者です。
なお、「2か月以内の期間を定めて使用される者」と試用期間は別制度です。健康保険法3条、厚生年金保険法12条では2か月以内の契約で、その期間を超えて使用される見込みがない場合などを適用除外としています。しかし、正社員として雇用した上で3か月間を試用期間とするケースはこの適用除外には該当しません。 日本年金機構も試用期間は「臨時の雇用期間」ではないと説明しています。

●過去の社員への遡及対応
過去に「入社から3か月間試用、本採用日に資格取得」としていたのであれば、まず対象者ごとに1.入社日、2.雇用契約、3.所定労働時間・日数、4.実際の資格取得日、5.試用期間中の勤務実態を確認してください。
本来入社日から被保険者だったことが確認された場合は、資格取得日の訂正・遡及手続きが必要となる可能性が高いため、管轄年金事務所へ対象者一覧を持参して相談することを勧めます。 保険料の徴収権は原則2年で時効となります(厚生年金保険法92条等)。個々の遡及可能期間・具体的な提出書類については年金事務所にて確認が必要です。
遡及した期間の健康保険・厚生年金保険料は会社と本人がそれぞれ負担します。 ただし、会社が過去数か月分の本人負担額を現在の給与から一括して当然に控除できるわけではありません。 健康保険法167条・厚生年金保険法84条による通常の給与控除は基本的に前月分の保険料を対象としており、さらに労基法24条の賃金全額払いとの関係があります。過去分を一括控除する場合は、本人との精算方法を十分確認し必要に応じて分割払い・本人同意等を検討してください。
また、遡及期間に本人が国民健康保険・国民年金に加入していた場合は、健康保険・厚生年金への遡及加入後、市区町村等で国保の資格・保険料の訂正や還付、国民年金記録の調整が生じる可能性があります。具体的な還付範囲は加入時期等で異なるため市区町村・年金事務所への確認が必要です。

●対応の順番について
1.現在の試用社員を直ちに確認→2.過去の対象者を一覧化→3.年金事務所へ一括相談→4.資格取得日の訂正→5.保険料額確定後に本人への説明・精算、という順序になると思います。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
試用期間中であることを理由として、健康保険...

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