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試用期間中の社会保険

試用期間中の社員を社会保険に入れるタイミングで迷っています。当社は東京でWebサービスを作っている会社で、従業員は50名ほどです。試用期間を3か月設けているのですが、以前いた担当者が「本採用になってから加入」という運用をしていたらしく、過去の入社者もそうなっていました。最近入った方から「前の会社では入社日から保険証が出た」と言われて、うちのやり方がおかしいのではと不安になっています。試用期間中はまだ正式な採用ではないので加入しなくてもいい、という理解で合っているのでしょうか。もし違っていたら、過去の人たちの分はさかのぼって何かしないといけないのか、それも心配です。

おちゃっぱさんの相談

東京都/IT・インターネット

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
試用期間中であることを理由として、健康保険、厚生年金保険への加入を本採用まで延期することはできません。
社会保険の加入要件を満たす従業員については、試用期間であっても、実際に使用関係が開始した日、通常は入社日から被保険者となります。日本年金機構も、試用期間であっても給与が月単位で支給される場合には、試用開始日に被保険者資格を取得すると明示しています。
したがって、正社員として採用し、入社後3か月を試用期間としている一般的なケースであれば、「本採用になってから社会保険に加入する」という従来の運用は改める必要があります。
会社は、被保険者となる従業員を採用した場合、原則として事実発生から5日以内に被保険者資格取得届を日本年金機構へ提出します。年金ネット
また、従業員50名程度とのことですが、社会保険の適用は正社員という名称だけで判断するものではありません。正社員の週所定労働時間及び月所定労働日数の4分の3以上であれば原則として加入対象となります。また、4分の3未満の場合でも、特定適用事業所等で一定の要件を満たす短時間労働者は加入対象となります。年金ネット
過去の従業員についても確認が必要です。加入要件を満たしていたにもかかわらず、試用期間終了後から資格取得としていた場合には、本来の入社日までさかのぼって資格取得の訂正等が必要となる可能性があります。日本年金機構も、資格取得届の提出漏れが判明した場合には、資格取得日にさかのぼって届出を行い、保険料もさかのぼって支払うことになると案内しています。
その場合、会社負担分だけでなく本人負担分も発生しますので、過去の雇用契約書、賃金台帳、出勤簿、資格取得届等を確認し、対象者と期間を整理したうえで、管轄の年金事務所に訂正方法を確認されることをお勧めします。
今後は、試用期間の有無にかかわらず、入社時点で社会保険の加入要件を判定し、該当者については入社日を資格取得日として手続きを行う運用に変更することが適切です。
以上です。よろしくお願いいたします。

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「試用期間中は正式採用ではないため社会保険に加入しなくてよい」という理解は誤りです。 正社員として入社し入社日から通常の...

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