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労務・法令遵守

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閉店後の練習時間について

初歩的な質問ですみません。うちの美容室(スタッフ8名)では、若いスタッフが閉店後にお店に残って、ウィッグでカットの練習をしています。本人たちが上達したくて自主的にやっていると思っていたので、その時間のお給料は払っていません。知り合いのお店で「それはお給料がいるのでは」と言われて不安になりました。自主練習でも払わないといけないものなのでしょうか。

くるみさんの相談

岡山県/流通・小売・サービス

他の専門家からの回答

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
閉店後のカット練習だからといって、すべて労働時間になるわけではありません。ポイントは、本当に本人の自由意思による自主練習なのか、それとも会社の指示による訓練なのかという点です。
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。厚生労働省のガイドラインでも、参加が業務上義務づけられている研修や教育訓練、会社の指示により業務に必要な学習を行う時間は、労働時間として扱う必要があるとされています。
したがって、店長から「閉店後に練習するように」と指示されている場合や、練習への参加が昇格やデビューの事実上の条件になっている場合、参加しないと注意される場合、先輩社員が会社の指示で指導し、練習内容や時間まで決められている場合などは、労働時間と判断される可能性が高くなります。この場合には賃金の支払いが必要で、1日8時間、週40時間を超えれば、原則として時間外労働の問題も生じます。
一方、会社が練習を義務付けておらず、参加しなくても人事評価などで不利益を受けず、本人が自分の技術向上のため自由に残り、会社は場所やウィッグ等の使用を認めているだけという実態であれば、労働時間に該当しない場合があります。
特に注意したいのは、「自主練習と呼んでいるから無給」という運用です。形式ではなく実態で判断されますので、店長や先輩が黙示的に参加を求めていないかも確認してください。
今回を機に、練習を二つに分けて整理するとよいでしょう。会社が必要と考えて指示する技術研修は勤務時間として賃金を支払う。一方、本人が希望する自主練習は完全な自由参加とし、不参加による不利益を設けず、会社から時間や内容を指示しないという区分です。
また、8名の美容室であっても労働時間に関する基本的なルールは適用されます。過去の練習についても、実際には参加が義務的だった可能性がある場合には、練習の頻度、店長等の指示、参加状況、勤怠記録などを一度確認しておくことをお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。

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閉店後のカット練習が労働時間になるかは「自主練習」という名称ではなく、実際に使用者の指揮命令下に置かれていたかで判断しま...

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