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労務・法令遵守
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閉店後の練習時間について

初歩的な質問ですみません。うちの美容室(スタッフ8名)では、若いスタッフが閉店後にお店に残って、ウィッグでカットの練習をしています。本人たちが上達したくて自主的にやっていると思っていたので、その時間のお給料は払っていません。知り合いのお店で「それはお給料がいるのでは」と言われて不安になりました。自主練習でも払わないといけないものなのでしょうか。

くるみさんの相談

岡山県/流通・小売・サービス

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閉店後のカット練習が労働時間になるかは「自主練習」という名称ではなく、実際に使用者の指揮命令下に置かれていたかで判断します。本人が希望して自由に行い参加・時間・内容も自由で不参加でも評価・昇格等に不利益がないのであれば労働時間に該当しない可能性があります。一方、店長等が事実上参加を求めている場合や練習しなければ昇格できないなど実質的な強制があれば、労働時間となる可能性が高まります。

●労働時間になるかの判断
厚生労働省のガイドラインでは労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」であり、明示だけでなく黙示の指示による業務も含まれます。研修・教育訓練についても業務上参加が義務付けられているものや、使用者の指示による業務上必要な学習は労働時間です。
したがって美容室では次の事情があるほど労働時間と判断されやすくなります。
 ・店長が「残って練習して」と指示している
 ・練習日・時間・内容を店側が決めている
 ・店長や先輩が継続的に指導・チェックしている
 ・練習しなければ昇格試験を受けられないなど不利益がある
 ・全員が当然のように残り、断りにくい実態がある
厚労省は不参加による制裁・不利益や業務への具体的支障などから実質的な参加強制があるかを見るとしています。
逆に、本人が自由に「今日は練習する・しない」を決められ、退勤後いつでも帰宅でき会社が練習内容や時間を指定せず、不参加による評価・昇格等の不利益もないのであれば、労働時間に該当しない可能性があります。店の場所やウィッグ・設備を使用しているという事情だけで直ちに労働時間になるとは考えにくく全体の実態から判断します。
店長や先輩が時々質問に答える程度なのか、決められた技術を指導・評価しているのかでも判断は変わります。後者ほど業務上の教育訓練と評価されやすくなります。

●賃金・過去分について
練習時間が労働時間に該当すればその時間の賃金支払いが必要です。1日8時間・週40時間を超えれば25%以上の時間外割増、22時~翌5時なら25%以上の深夜割増が必要です。時間外かつ深夜なら合計50%以上の割増となります(労基法32条・37条)。
過去の自主練習についても実態上労働時間だったと判断されれば未払賃金の問題が生じます。賃金請求権は法律上5年ですが、現在は経過措置により当分の間3年です(労基法115条・143条3項)。

●今後の対応について
今後は、1.参加が本当に任意か、2.不参加による不利益がないか、3.誰が時間・内容を決めているか、4.店長等がどの程度指導しているか、5.昇格・評価との関係を実態確認してください。「自主練習だから無給」と形式だけで処理することは避けるべきです。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
閉店後のカット練習だからといって、すべて労...

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