相談内容
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2026年4月から男女間賃金差異の公表義務、アルバイト300名はどう算入する?
情報公表の対応についてお尋ねします。当社は大阪を中心に飲食店を展開しており、従業員420名のうち約300名がアルバイト・パートです。2026年4月施行の改正女性活躍推進法で、101人以上の企業にも男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が義務づけられたため、初回の公表に向けて数字の集計を始めました。ただ、当社は非正規の割合が非常に高く、月に数日だけ入る学生アルバイトから週5日勤務の主婦パートまで働き方がばらばらです。単純に平均年間賃金を並べると、区分ごとの差異が実態とかけ離れた数字になってしまうのではないかと心配しております。非正規雇用労働者の区分に短時間のアルバイトをどこまで含めるのか、また差異が大きく出た場合に付記できる説明の考え方について、ご助言をいただきたく存じます。
みなもさんの相談
大阪府/流通・小売・サービス
他の専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問のアルバイト・パートについては、勤務日数や労働時間が少ないことだけを理由として一律に除外するものではありません。非正規雇用労働者に該当するアルバイト、パート、有期契約社員等は、原則として非正規雇用労働者の区分に含めて算定します。
もっとも、飲食業のように、月数回勤務する学生アルバイトと週5日勤務するパートが混在している場合、単純な人数で平均年間賃金を算出すると、勤務期間や労働時間の違いが男女間賃金差異に大きく影響することがあります。
この点について厚生労働省は、パート労働者について、正規雇用労働者の所定労働時間等を参考として人員数を換算する方法を認めています。例えば、正社員の所定労働時間を1日8時間とした上で、パート等の労働時間に応じて人員数を換算し、その人数を用いて平均年間賃金を算出する方法です。この方法を採用した場合には、換算している旨を公表時に明記する必要があります。
また、人員数の算定方法は男女で同じ方法とし、原則として継続して同じ方法を使用することが求められます。
差異が大きくなった場合でも、その数字だけで直ちに男女間の不合理な待遇差があることを意味するものではありません。例えば、「非正規雇用労働者には学生アルバイトを含み、男女で平均労働時間や勤務月数に差がある」「管理職や勤続年数の構成に男女差がある」など、実態を説明する情報を付記することができます。
さらに、必要に応じて1時間当たりの賃金を男女別に比較するなど、追加的な情報を任意で公表することも可能です。
したがって、御社のように約300名のアルバイト・パートを抱える場合には、単純な人数による算定だけでなく、労働時間による人員換算を検討し、算定方法と差異が生じる背景を付記する方法が、実態をより適切に伝える上で有効と考えます。
以上です。よろしくお願いいたします。

