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2026年4月から男女間賃金差異の公表義務、アルバイト300名はどう算入する?
情報公表の対応についてお尋ねします。当社は大阪を中心に飲食店を展開しており、従業員420名のうち約300名がアルバイト・パートです。2026年4月施行の改正女性活躍推進法で、101人以上の企業にも男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が義務づけられたため、初回の公表に向けて数字の集計を始めました。ただ、当社は非正規の割合が非常に高く、月に数日だけ入る学生アルバイトから週5日勤務の主婦パートまで働き方がばらばらです。単純に平均年間賃金を並べると、区分ごとの差異が実態とかけ離れた数字になってしまうのではないかと心配しております。非正規雇用労働者の区分に短時間のアルバイトをどこまで含めるのか、また差異が大きく出た場合に付記できる説明の考え方について、ご助言をいただきたく存じます。
みなもさんの相談
大阪府/流通・小売・サービス
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御社が女性活躍推進法上の「常時雇用する労働者」301人以上に該当するのであれば、男女間賃金差異は2026年4月から新たに義務化されたのではなく、2022年7月から既に公表義務の対象です。一方、女性管理職比率は2026年4月1日から、101人以上の事業主について新たに必須公表項目となりました。
アルバイト・パート約300人については、まず「企業規模の判定」と「賃金差異の算定」を分けて考える必要があります。
●企業規模の判定
「常時雇用する労働者」は、正社員・パート・アルバイトという名称ではなく、1.無期雇用、または2.有期雇用で過去1年以上継続雇用されている、若しくは雇入れ時から1年以上雇用される見込みの者です。したがって、週1日・月数日勤務でもこの条件を満たせば原則カウントします。ただし昼間学生のアルバイトは原則として企業規模判定には含めません。夜間・定時制・通信制の学生は要件を満たせば含まれます。
したがって、「従業員420人」という在籍者数だけで301人以上と確定せず、昼間学生等を除いた常時雇用労働者数を改めて確認する必要があります。
●男女間賃金差異の算定
こちらは企業規模判定より対象が広く、原則として「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の3区分で算出します。非正規には短時間・有期雇用労働者が含まれるため、企業規模判定から除外される昼間学生アルバイトであっても、情報公表の算定対象には含まれます。短時間だからという理由だけで任意に除外することはできません。派遣労働者は派遣先ではなく派遣元で算定します。
平均年間賃金は直近事業年度の男女別賃金総額を人員数で除して算出します。ただし、人員数については12か月の各特定日の人数の平均などを用いることができ、途中入退社等を勤務期間に応じて換算します。さらにパートについては、正規雇用労働者の所定労働時間等を基準に人員数を労働時間換算することも可能です。この場合、男女で同じ方法を用い、継続的に同一方法を採用し、「労働時間を基に換算した」旨を必ず注記します。
●差異が大きくなった場合
数値を都合よく補正するのではなく、法定方式の数値を公表した上で説明欄を積極的に利用するのが適切です。御社のような飲食業では、「学生アルバイトや短時間パートの勤務時間・勤務日数に男女差がある」「職種・役職・勤続年数等の構成が異なる」など、実際に確認できた要因を説明できます。さらに、法定数値とは別に、時給換算した男女差、職種別・雇用形態別・勤続年数別等の分析を追加公表することも認められています。その場合は、法定の数値とは別の追加分析であることと算出方法を明示する必要があります。
複数店舗を展開していても、店舗単位ではなく事業主(法人)単位で、本社・各店舗を合わせて算出・公表します。
なお、101~300人企業の初回公表は、2026年4月1日以後最初に終了する事業年度について、その終了後おおむね3か月以内です。御社が301人超で従来から義務対象である場合は「初回」ではなく、各事業年度終了後おおむね3か月以内の継続公表となります。

