相談内容

人事管理
解決済み

投稿

給与明細は必要ですか

夫が美容室を経営しており、私が給与の振り込みをしています。スタッフは8名です。これまで給料は振り込むだけで、明細は特に渡していませんでした。先日パートさんから「明細はもらえないんですか」と聞かれ、渡すものだったのかと焦っています。調べ方もよく分からず、ご相談しました。明細は必ず渡さないといけないのでしょうか。

くるみさんの相談

岡山県/流通・小売・サービス

他の専門家からの回答

投稿

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、給与を支払う際には、スタッフに給与明細書を交付する必要があります。従業員が8名の美容室であっても同様です。
所得税法では、国内で給与を支払う者は、給与を支払う際に、給与の金額や源泉徴収税額など必要な事項を記載した支払明細書を、給与を受け取る人に交付しなければならないとされています。したがって、給与を銀行口座へ振り込んでいるだけでは足りません。
給与明細には、基本給、時間外手当、通勤手当などの支給額と、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税などの控除額、最終的な差引支給額を記載するのが一般的です。
また、会社には給与明細とは別に、労働者ごとの賃金台帳を作成する義務があります。賃金台帳には、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、基本給や各種手当、控除額などを記載します。
給与明細は必ずしも紙でなければならないわけではありません。一定の要件を満たせば、メールや給与計算システム等による電子交付も可能です。ただし、電子交付には所定の手続があり、本人から書面での交付を求められた場合には、書面で交付する必要があります。
今回、これまで給与明細を渡していなかったとのことですので、今後は毎月の給与支払時に必ず交付するようにしましょう。また、パートさんから申し出があったことを機に、過去分についても給与計算の記録が残っている範囲で明細を作成し、必要に応じて渡せるようにしておくとよいでしょう。
特に美容室では、基本給のほか、残業代、歩合給、店販手当、通勤手当など給与の内訳が複数になることがあります。給与明細をきちんと交付することは、スタッフ自身が給与計算の内容を確認できるだけでなく、「残業代が入っていない」などの後日のトラブルを防止する意味でも大切です。
これを機に、給与明細だけでなく、賃金台帳、労働時間の記録、雇用契約書等も一度確認されることをお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿

給与を支払う際には、従業員に給与の支払明細を交付する必要があります。 「給与明細」という名称・様式の書類が労働基準法で義...

活躍している
専門家ランキング