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給与明細は必要ですか

夫が美容室を経営しており、私が給与の振り込みをしています。スタッフは8名です。これまで給料は振り込むだけで、明細は特に渡していませんでした。先日パートさんから「明細はもらえないんですか」と聞かれ、渡すものだったのかと焦っています。調べ方もよく分からず、ご相談しました。明細は必ず渡さないといけないのでしょうか。

くるみさんの相談

岡山県/流通・小売・サービス

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給与を支払う際には、従業員に給与の支払明細を交付する必要があります。 「給与明細」という名称・様式の書類が労働基準法で義務付けられているわけではありませんが、所得税法第231条により「給与等の支払明細書」の交付が義務付けられています。

1.何を渡す必要があるのか
所得税法第231条・所得税法施行規則第100条では、給与等を支払う者は、その支払いの際に支払明細書を交付することとされています。法定の主な記載事項は、給与等の金額、源泉徴収した所得税額、年末調整等で還付した金額です。
したがって、一般的な「給与明細書」を作成し、必要事項を記載して渡せば、通常はこの支払明細書を兼ねることができます。給与を銀行振込にしていても交付義務はなくなりません。
また、正社員だけでなく、パート・アルバイトについても、給与の支払いを受ける者であれば対象です。

2.社会保険料などを天引きしている場合
所得税法上の支払明細書の法定記載事項と社会保険料等の通知義務は別の規定です。
健康保険料を給与から控除した場合は、健康保険法第167条3項により控除額を被保険者に通知する必要があります。
また、雇用保険料についても、労働保険徴収法第32条により、控除に関する計算書を作成し、控除額を被保険者に知らせる必要があります。
したがって実務上は、基本給・各種手当・総支給額、所得税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、住民税などの控除額、差引支給額をまとめて給与明細に表示する方法が分かりやすいでしょう。

3.紙でなければならないか
必ずしも紙である必要はありません。国税庁によれば、従業員の承諾等の所定の条件を満たせば、給与等の支払明細書を電子交付できます。ただし、従業員から書面交付を求められた場合には書面で交付する必要があります。

4.これまで渡していなかった場合
所得税法は「支払の際」に交付することを求めていますので、これまで全く交付していなかったのであれば、適切な取扱いではありません。国税庁には給与明細を交付されなかった従業員が税務署へ届け出る「給与支払明細書不交付の届出手続」も設けられています。
まず、今後の給与から毎回必ず交付する運用に変更してください。 過去の未交付分についても、給与計算記録が残っている範囲で作成して従業員に交付しておくのが適切です。
過去分の税務上の取扱いは税務署または税理士への確認をお勧めします。
なお、所得税法第231条の支払明細書を交付しない場合等については、同法第242条に罰則規定があり、現行法では1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が規定されています。

税務上の支払明細書の取扱いは社会保険労務士の専門外となる部分を含むため、特に過去分の対応については税理士または所轄税務署にも確認をお願いします。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、給与を支払う際には...

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