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パートさんの有給の日数

パートさんの有給休暇のことで教えてください。静岡でデイサービスを2か所運営している会社で、事務を一人で担当しています。職員は28名で、半分ほどがパートです。週3日や週4日で来てもらっている人が多く、有給はこれまで正社員と同じく、入って半年たったら10日という形でつけてきました。ところが先日、同業の方と話していたら「パートは日数が少なくなるはずだよ」と言われ、急に不安になりました。多めにつける分には問題ないのかもしれませんが、正しい日数がわからないままなのも落ち着きません。週の日数でどう変わるのか、途中で週の日数が変わった人はどう数えればいいのかも知りたいです。あと、たしか年に5日は取らせないといけないと聞いたのですが、それはパートさんも同じなのでしょうか。

ひだまりさんの相談

静岡県/メディカル

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
パートタイマーにも、正社員と同様に年次有給休暇があります。ただし、勤務日数等によっては「比例付与」となります。
まず、週の所定労働時間が30時間以上の方、または週5日以上勤務する方は、パートであっても正社員と同じ日数です。入社6か月後に10日、1年6か月後に11日、2年6か月後に12日と増えていきます。
一方、週30時間未満で、週4日以下の方は、所定労働日数に応じて比例付与となります。
例えば入社6か月後では、
週4日勤務 7日
週3日勤務 5日
週2日勤務 3日
週1日勤務 1日
です。
その後、勤続年数に応じて増加します。例えば週3日勤務の場合、6か月で5日、1年6か月で6日、2年6か月で6日、3年6か月で8日、4年6か月で9日、5年6か月で10日、6年6か月以上で11日となります。
したがって、これまで週3日、週4日勤務の方にも一律10日を付与していたとしても、法定日数を上回る有給休暇を会社独自に付与すること自体に問題はありません。ただし、今後法定どおりに減らす場合は、既に付与した有給休暇を取り消すのではなく、就業規則や雇用契約の内容を確認したうえで慎重に変更してください。
途中で週所定労働日数が変わった場合は、原則として、次の有給休暇の付与日時点の所定労働日数に応じて付与日数を判断します。例えば、週3日から週4日に変更されたからといって、既に付与済みの有給休暇を途中で増減させるものではありません。
また、「年5日は有給を取らせなければならない」という制度は、パートにも適用される場合があります。ただし、全員ではありません。基準日に新たに10日以上の法定年次有給休暇が付与される方が対象です。
例えば、週3日勤務の方は勤続5年6か月で初めて10日となりますので、その時点から年5日の取得義務の対象になります。週4日勤務では勤続3年6か月で10日となり対象になります。
パートの方については「週何日勤務か」だけでなく、「週30時間以上か」「勤続年数は何年か」も合わせて管理することが大切です。
以上です。よろしくお願いいたします。

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パートタイマーでも年次有給休暇はありますが、週所定労働時間が30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下(または年間21...

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