相談内容
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出勤簿は付けないといけませんか
初歩的な質問ですみません。学習塾(従業員12名)で事務をしています。学生講師の給料は、講師本人が手書きで出してくるコマ数の報告表をもとに手計算しています。タイムカードや出勤簿のようなものはありません。小さい塾でも、何時に来て何時に帰ったかを記録しておく必要があるのでしょうか。
たいやきさんの相談
宮城県/教育・官公庁
他の専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
小規模な学習塾であっても、従業員の労働時間を適正に把握する必要があります。
ただし、「出勤簿」という名称の帳簿を必ず作らなければならない、という意味ではありません。重要なのは、労働日ごとの始業時刻、終業時刻を確認し、記録しておくことです。
厚生労働省のガイドラインでは、原則として、
1 使用者が自ら確認して記録する方法
2 タイムカード、ICカード、パソコンの使用記録など、客観的な記録を基礎として確認する方法
のいずれかによることとされています。
ご質問の塾では、学生講師本人が提出する「コマ数の報告表」だけで給与計算をされているとのことですが、例えば「90分授業を3コマ」といった記録だけでは、実際に何時から何時まで働いたのかが分かりませんので、労働時間管理としては十分とはいえません。
特に学習塾の場合、授業そのものだけでなく、会社の指示による授業前の準備、ミーティング、授業後の報告書作成、保護者対応、片付けなども労働時間に該当する場合があります。「授業のコマ数」と「労働時間」が必ずしも一致しないことに注意が必要です。
12名程度の事業所であれば、高額な勤怠管理システムを導入しなければならないわけではありません。例えば、出勤時と退勤時を記録するタイムカードや簡単な勤怠システムを導入する方法が考えられます。
やむを得ず自己申告方式とする場合も、「出勤時刻、退勤時刻、休憩時間」を毎日記入してもらい、会社が実態と合っているか確認する仕組みにすることをお勧めします。
また、賃金台帳には労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数などの法定事項を適正に記載する必要があります。
したがって、現在の「コマ数だけを自己申告してもらう」という方法から、実際の始業、終業時刻も記録する方法へ見直されるのがよいでしょう。
以上です。よろしくお願いいたします。

