相談内容
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講師の交通費は払うものですか
学生アルバイトの講師から「交通費は出ないんですか」と聞かれて、答えられずにいます。宮城で個別指導塾を2教室運営していて、職員は12名です。社員には交通費を出していますが、アルバイトには昔から出していません。交通費は必ず払わなければいけないものなのか、会社が決めてよいものなのか分かりません。
たいやきさんの相談
宮城県/教育・官公庁
他の専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
通勤にかかる交通費については、労働基準法上、会社が必ず支給しなければならないものではありません。
したがって、交通費を支給するかどうか、支給する場合の上限額や計算方法などは、原則として会社が就業規則や雇用契約等で定めることになります。
ただし、ご質問の場合は、社員には交通費を支給している一方、学生アルバイトには一律支給していないとのことですので、パートタイム・有期雇用労働法の観点から確認が必要です。
同法では、正社員とパート、アルバイト等との間に不合理な待遇差を設けることを禁止しています。
特に通勤手当は、通常、通勤に必要な費用を補填することを目的としています。通勤費用が発生すること自体は、正社員でもアルバイトでも基本的に変わりません。
厚生労働省も、正社員には通勤費を支給する一方、有期雇用労働者には同一の基準で支給していなかった事例について、雇用期間の定めの有無によって通勤費用が異なるものではないとして、不合理な待遇差と判断し、是正した事例を紹介しています。
したがって、「アルバイトだから交通費は支給しない」という理由だけでは、待遇差について十分な説明ができない可能性があります。
今回の塾でも、社員と学生講師の交通費の取扱いについて、支給目的や勤務実態などから合理的に説明できる違いがあるかを確認してください。
特段の合理的な理由がないのであれば、学生講師についても、実費支給、1日当たりの上限設定、月額上限設定など、一定のルールを設けて交通費を支給する方向で見直すことをお勧めします。
なお、交通費を支給する制度を設ける場合には、「自宅から教室までの合理的かつ経済的な経路による実費、1日上限○円」など、対象者と計算方法を明確にしておくとよいでしょう。
学生アルバイトから質問を受けた際には、単に「昔からアルバイトには出していない」と回答するのではなく、現在の規定を確認したうえで、正社員との待遇差も含めて制度を点検することが適切です。
以上です。よろしくお願いいたします。

