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扶養の書類の書き方について
年末調整の書類を職員に配る時期が近づいてきて、毎年のことながら質問攻めにあうのが今から少し憂うつです。デイサービスを2拠点やっている会社(静岡・職員28名)で、事務はほぼ私一人でやっています。いちばん多いのが、パートの職員さんから「夫の今年の収入がまだ分からないのに、どう書けばいいの」という質問です。逆に、正社員の職員からは奥さんのパート収入について同じことを聞かれます。私もなんとなく「見込みでいいと思います」と答えてきましたが、本当にそれでいいのか自信がありません。見込みで書いて、あとで実際の金額と違っていた場合はどうなるのでしょうか。会社が何か直さないといけないのか、本人が何かするのかも分かっていないので、基本的なところから教えていただけると助かります。
ひだまりさんの相談
静岡県/メディカル
他の専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
年末調整の時点では、その年の配偶者の収入がまだ確定していないことが一般的ですので、その時点で分かる範囲の「見積額」で記載して差し支えありません。
例えば、11月に書類を提出するのであれば、1月から10月までの給与実績に、11月、12月に受け取る予定の給与や賞与を加えて年間収入を見積もります。
ここで注意したいのは、「収入金額」と「所得金額」は同じではないという点です。配偶者がパートなどの給与所得者であれば、年間の給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額が給与所得となります。年末調整の申告書には、この所得金額を計算して記載する欄があります。
見積額と実際の金額に多少の差が生じただけで、直ちに問題になるわけではありません。ただし、その差によって配偶者控除や配偶者特別控除の金額が変わる場合には、修正が必要です。
例えば、年末調整後に12月の勤務が増え、配偶者の実際の所得が見込みより多くなった結果、配偶者控除等の金額が変わった場合には、従業員から会社へ速やかに申し出てもらいます。
会社では、源泉徴収票を作成するまでに申出を受けた場合、申告書の訂正を受けたうえで年末調整をやり直すことができます。会社で再調整しない場合や、源泉徴収票交付後に判明した場合などは、本人が確定申告により正しい税額に精算する方法があります。
したがって、職員への案内としては、
「現時点で年間収入が確定していない場合は、これまでの給与と年末までの給与、賞与等の予定額から見積もって記入してください。年末に実際の金額が大きく変わり、控除額に影響する場合は、すぐに事務担当者へ連絡してください」
としておくと分かりやすいでしょう。
なお、税金上の配偶者控除等と健康保険の被扶養者認定は別の制度です。「扶養」という言葉だけで一緒に説明すると混乱しやすいため、年末調整では所得税上の扶養について確認していることを明確にしておくことをお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。

