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扶養の書類の書き方について

年末調整の書類を職員に配る時期が近づいてきて、毎年のことながら質問攻めにあうのが今から少し憂うつです。デイサービスを2拠点やっている会社(静岡・職員28名)で、事務はほぼ私一人でやっています。いちばん多いのが、パートの職員さんから「夫の今年の収入がまだ分からないのに、どう書けばいいの」という質問です。逆に、正社員の職員からは奥さんのパート収入について同じことを聞かれます。私もなんとなく「見込みでいいと思います」と答えてきましたが、本当にそれでいいのか自信がありません。見込みで書いて、あとで実際の金額と違っていた場合はどうなるのでしょうか。会社が何か直さないといけないのか、本人が何かするのかも分かっていないので、基本的なところから教えていただけると助かります。

ひだまりさんの相談

静岡県/メディカル

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「今年の収入がまだ確定していない」場合は、年末調整書類を提出する時点で合理的に見込まれる年末までの金額を基に「所得の見積額」を記載すれば差し支えありません。 ただし、後で実額が変わり、配偶者控除・配偶者特別控除等の適用や控除額が変わる場合は訂正が必要です。

1.「見込み」はどのように計算するか
提出時点までに実際に支払われた給与に年末までに支払われる予定の給与・賞与等を加えて年間の給与収入見込額を出し、そこから給与所得控除を差し引いて「給与所得」を計算します。「収入」と「所得」は同じではありません。
令和8年分は税制改正により給与所得控除の最低保障額が74万円となりました。例えば配偶者の給与収入見込みが130万円だけなら所得見積額は「130万円-74万円=56万円」です。

2.令和8年分は基準額が変わります
令和8年分から配偶者控除等に関する所得要件が改正されています。配偶者の合計所得金額が62万円以下であれば、本人側の所得要件等を満たす限り配偶者控除の対象となります。給与収入だけなら136万円以下が目安です。
62万円を超えても133万円以下であれば、本人の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす場合、配偶者特別控除の対象となり得ます。
したがって、過去の「103万円」「123万円」という基準を令和8年分の年末調整にそのまま使用しないよう注意が必要です。

3.見込みと実際の金額が違ったら
年末調整をする前に違いが分かった場合は従業員に申告内容を訂正してもらい、正しい見積額で年末調整します。国税庁も申告書の収入・所得等に誤りが判明した場合には、従業員に訂正を依頼し適正な控除額で年末調整するよう示しています。
年末調整後に違いが判明し控除対象者の状況等が12月31日までに変わった場合は、会社で年末調整をやり直すことができます。特に控除対象者が減って税額が不足する場合は、年末調整をやり直して不足税額を徴収する必要があります。一方、控除が増えて還付になる場合は、会社で再年末調整をする方法のほか、本人が確定申告により還付を受けることもできます。

4.職員にはどう説明すればよいか
「まだ今年の収入が確定していなくても大丈夫です。今までの給与と年末までの給与・賞与の予定額を合計して、年間の見込み額を出してください。後で金額が変わり、扶養や配偶者控除の判定が変わる場合は、分かった時点で事務担当者に連絡してください」
という説明でよいでしょう。
会社は提出された申告書に基づいて年末調整を行います。国内居住の配偶者等について一般的に給与明細や源泉徴収票などの証明書の添付が一律に義務付けられているわけではありません。ただし、明らかな記載誤りや矛盾があれば本人に確認・訂正を求めるのが適切です。国税庁も扶養控除について一定の場合を除き、源泉徴収義務者に証明書類の提出まで求めているものではないとしています。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
年末調整の時点では、その年の配偶者の収入が...

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