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最低賃金と手当について

10月から静岡の最低賃金が上がると通知が来て、パートさんの時給を見直しています。静岡でデイサービスを2か所運営している会社で、職員は28名です。パートの介護職員の中には、基本の時給だけ見ると新しい最低賃金をわずかに下回ってしまう人がいます。ただ、その人たちには処遇改善の手当を毎月上乗せしているので、それを足せば十分に超えています。この場合、手当込みで考えて問題ないのでしょうか。それとも基本の時給そのものを上げないといけないのでしょうか。送迎をしてくれる人には送迎手当も出しているのですが、こちらも含めてよいのか分かりません。どの手当なら入れてよくて、どれは入れてはいけないのか、考え方を教えていただきたいです。

ひだまりさんの相談

静岡県/メディカル

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2026年10月15日から静岡県最低賃金は時間額1,154円です。
基本時給そのものを1,154円以上にしなければならないとは限りません。 最低賃金に算入できる処遇改善手当を時間額に換算し、基本時給と合計して1,154円以上であれば、最低賃金法上は問題ありません。

1.処遇改善手当
毎月継続して支給される処遇改善手当で、臨時的な賃金や賞与ではない場合は、原則として最低賃金に算入できます。厚生労働省は介護職員処遇改善加算についても、加算による賃金が「予定し得る通常の賃金として毎月労働者に支払われている」場合には最低賃金との比較対象に含めるとしています。
したがって、例えば「処遇改善手当 月額10,000円」として毎月通常支給している場合は算入可能です。一方、数か月分をまとめて支給する一時金・賞与等は算入できません。
ただし厚労省は、処遇改善加算の趣旨を踏まえ最低賃金を満たした上でさらに賃金を引き上げることが望ましいともしています。

2.送迎手当
「送迎手当」という名称だけで除外されるものではありません。最低賃金から除外される手当は、精皆勤手当・通勤手当・家族手当等に限定されています。
毎月定額の送迎手当であれば通常の労働に対する賃金として原則算入できます。送迎回数・日数に応じて支給する場合も、それが送迎業務という労働の対価であれば直ちに除外されるものではありません。ただし、実費弁償的な支給であれば賃金自体に当たらない可能性があります。

3.最低賃金に含めないもの
臨時に支払う賃金、賞与等1か月を超える期間ごとの賃金、時間外・休日・深夜の割増部分、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除外します。

4.月額手当の換算
月額で決まっている処遇改善手当は、「月額手当÷1か月平均所定労働時間」で時間額に換算し、基本時給に加算します。例えば基本時給1,100円、処遇改善手当月10,000円、月平均所定労働時間100時間なら、1,100円+100円=1,200円となり、1,154円を上回ります。

5.会社で確認するポイント
処遇改善手当は「毎月支給か、一時金・賞与か」「金額・支給条件がどのように定められているか」を確認してください。送迎手当は「定額か、回数・日数払いか」「労働の対価か、実費弁償か」を確認します。
なお、2026年度の介護職員等処遇改善加算では、一定額以上を基本給または決まって毎月支払われる手当に充てる要件も設けられています。

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