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70歳の職人の社会保険
来年70歳になる職人さんが一人いて、社会保険をどうすればいいのか分からずにいます。新潟の内装工事の会社(従業員60名)で総務と経理をやっています。本人はまだまだ元気で、あと何年かは現場に出たいと言ってくれています。たしか70歳になると厚生年金は抜けると聞いたことがあるのですが、健康保険も一緒に抜けるのか、会社のほうで何か届出をしないといけないのか、本人に何か書いてもらう必要があるのか、そのあたりがさっぱりです。前任の人からの引き継ぎもなく、社内でこういうケースは初めてなので、どこから手をつければいいのか教えていただけないでしょうか。
あさぎりさんの相談
新潟県/建設・不動産
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70歳になっても勤務を続ける場合は厚生年金保険の被保険者資格は70歳到達で喪失しますが、健康保険は原則としてそのまま75歳まで継続します。70歳以降は厚生年金保険料はかかりませんが「70歳以上被用者」として在職老齢年金の対象になります。
●会社が行う手続き
70歳到達日は社会保険上は70歳の誕生日の前日です。勤務を継続する場合、本来は「厚生年金保険 被保険者資格喪失届/70歳以上被用者該当届」の対象です。
ただし、70歳到達後も同一事業所で引き続き勤務し、70歳到達日時点の「標準報酬月額相当額」が従前の標準報酬月額と同額である場合は、日本年金機構が資格喪失・70歳以上被用者該当処理を行うため会社からの70歳到達届は原則不要です。金額が異なる場合は70歳到達日から5日以内に届出が必要です。
したがって、まず会社で確認すべきなのは70歳以降も雇用条件・給与が変わらないかです。年金機構から送付される「資格喪失確認通知書」「70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」も確認してください。
なお、健康保険は70歳では資格喪失しないため70歳到達だけを理由とする健康保険資格喪失届は不要です。
●本人に確認する事項
70歳以降も同じ勤務条件で働くのか、給与・所定労働時間等を変更するのかを確認してください。また、老齢厚生年金を受給しているか、または請求予定かも確認しておくとよいでしょう。
通常の70歳到達処理については本人の署名・同意を必要とする届出はありません。会社が行う社会保険手続きです。ただし、本人の年金請求等は別途本人の手続きになります。
●70歳以降の保険料・年金
厚生年金保険料は70歳の誕生日の前日が属する月の前月分までで終了します。70歳以上被用者となっても厚生年金保険料は徴収されません。一方、健康保険料は引き続き被保険者である限り75歳まで徴収されます。
ただし、70歳以上でも在職老齢年金は適用されます。2026年度は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が月65万円を超える場合は老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる可能性があります。65万円基準は2026年4月から適用されています。老齢基礎年金はこの支給停止の対象ではありません。
●75歳時の取扱い
75歳になると誕生日当日から後期高齢者医療制度へ移行し、会社の健康保険資格を喪失します。70歳は「厚生年金の区切り」、75歳は「健康保険の区切り」と考えると整理しやすいです。
したがって今回の実務は、1.70歳以降の雇用・給与条件を確認 → 2.標準報酬月額相当額が変わるか確認 → 3.変わらなければ原則として70歳到達届は省略 → 4.年金機構から届く通知を確認 → 5.健康保険はそのまま継続、という流れになります。

