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労務・労務安全衛生

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家族がインフルエンザのとき

これからの季節に毎年困ることなので、先に教えていただきたいです。デイサービスを静岡で2か所運営している会社(職員28名)の事務担当です。利用者さんが高齢なので、職員本人がインフルエンザになったら当然休んでもらっていますが、困るのは家族がかかったときです。去年はお子さんがインフルエンザになった職員に、念のため数日休んでもらいました。そのときはなんとなく有給を使ってもらったのですが、本人は元気なのにこちらから休んでと言った場合、有給にしてしまってよかったのか今になって気になっています。給料を払わないといけないのか、会社の判断で休ませるときの扱いをどう考えればいいのでしょうか。

ひだまりさんの相談

静岡県/メディカル

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小川 宏太朗

小川社会保険労務事務所 代表

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本人に症状がなく働けるにもかかわらず、家族のインフルエンザ感染を理由に会社の判断で休ませる場合は、一般に休業手当の支払いが必要です。また、会社が一方的に有給休暇として処理することはできません。

1. 会社の判断で休ませる場合の給与
ご相談の場合では、職員本人は元気であり、会社が感染予防のために休ませているため、一般に労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たります。感染予防が目的でも、当然に無給とすることはできません。
この場合は、休ませた所定労働日について平均賃金の60パーセント以上の休業手当が必要です。平均賃金は、基本的には直前3か月間の賃金総額を、その期間の暦日数で割って計算します。通常の日給や時給の60パーセントとは限りません。
なお、60パーセント以上という水準は最低基準です。就業規則や労働契約の定め、休業の事情によっては、民法第536条第2項に基づく賃金全額の支払義務が生じる場合もあります。

2. 有給休暇として扱ったことについて
本人が説明を受けたうえで、自ら希望して有給休暇を申し出たのであれば、有給休暇として扱うことは可能です。一方、会社が休業を指示し、本人の希望を確認せずに有給休暇を消化させる取扱いは適切ではありません。
昨年の対応については、当時の申請書や説明内容を確認するとよいと思います。本人の意思による取得ではなかった場合は、有給休暇の残日数を戻し、会社都合の休業として休業手当を支払う必要があります。既に支払った賃金も踏まえて勤怠記録と給与処理を確認し、本人と相談しながら進めるのが良いと思います。

3. 子どもの看護のために本人が休む場合
本人が子どもの看護のために休みたい場合は、会社の判断による休業とは扱いが異なります。
小学校3年生修了までの子どもについては、対象要件を満たせば子の看護等休暇を利用できます。日数は1年度につき対象の子どもが1人なら5日、2人以上なら10日で、時間単位でも取得できます。この休暇を有給にする法律上の義務はなく、会社の規定に従います。本人が希望すれば、年次有給休暇を利用する方法もあります。

4. 今後の対応
高齢者への感染を防ぐために出勤を控えてもらう場合は、休ませる必要性と期間を個別に検討し、会社の判断による休業であることと給与の扱いを事前に説明しておくとよいと思います。
有給休暇の利用は本人の希望を確認し、会社の判断による休業と分けて記録することで、賃金の支払い時に分かりやすくなると思います。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
デイサービスのように高齢者と接する職場では...

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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。

結論から申し上げますと、職員本人が元気であるにもかかわらず、...

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