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特定技能「自動車運送業」で外国人ドライバー採用、中小物流会社の受け入れ要件は
慢性的なドライバー不足に悩んでいます。埼玉で運送業を営む物流会社(従業員120名)の労務担当です。求人を出しても中型・大型ドライバーの応募が集まらず、特定技能「自動車運送業」の在留資格で外国人をトラックドライバーとして雇用できると知り、受け入れを検討し始めました。ただ、働きやすい職場認証やGマークの取得、新任運転者研修の実施など受け入れ企業側の要件があると聞き、当社の規模で対応できるか不安です。受け入れまでの一般的な準備の流れと、日本人ドライバーと同等の賃金設定など労務管理上の注意点を教えていただけますか。
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従業員120名規模でも受入れは可能です。ただし、トラックの場合は特に「認証」「協議会加入」「日本の運転免許」「通常の運送事業者としての安全教育」の4点が重要です。
1.会社側の要件
受入企業は、自動車運送事業を営み、特定技能外国人を就労させる事業所が「道路貨物運送業」に該当する必要があります。さらに、 1.働きやすい職場認証を受けている、または2.Gマーク(安全性優良事業所)の認定を受けた事業所を有している、のいずれかで足ります。両方は不要です。
したがって、トラック分野ではGマークも単なる推奨ではなく、「働きやすい職場認証」の代替となる正式な受入要件です。「働きやすい職場認証」については単に「認証を受けた者」としており、二つ星・三つ星を要求していません。
また、在留資格申請前に自動車運送業分野特定技能協議会へ加入する必要があります。現在、加入内容確認には1か月程度を要するようです。
2.外国人本人の要件
トラックは原則、1.自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)合格、2.日本語能力N4又はJFT-Basic相当以上、3.日本の第一種運転免許が必要です。外免切替による取得も認められます。
3.日本の免許がない外国人を採用する場合
日本の免許がない外国人を採用することも可能です。その他の要件を満たしていれば、在留資格「特定活動(特定自動車運送業準備)」で最長6か月(更新不可)在留し、日本の運転免許取得を目指せます。この期間は特定技能1号の通算5年に算入されません。
4.トラックの新任運転者教育
特定技能制度固有の「新任運転者研修」が明示されているのはバス・タクシーです。
トラックの場合も通常の貨物運送事業者として対象となる初任運転者には15時間以上の座学等+20時間以上の実車を使った安全運転実技等の特別な指導、初任診断等が必要です。外国人でも免除されるものではありません。
外国人だけに一律の追加時間が設定されているわけではありませんが、安全教育を十分理解できる方法で実施することが重要です。
5.賃金・労働時間
特定技能雇用契約では、同程度の業務に従事する日本人の報酬と同等以上でなければなりません。また、外国人であることを理由とした報酬・教育訓練・福利厚生等の差別的取扱いも禁止されています。
一方、経験年数、保有免許、大型車乗務の有無、職責等に客観的な違いがあれば、それに対応した賃金差まで禁止されるわけではありません。
労基法の時間外・休日・深夜割増や自動車運転者の改善基準告示も日本人と同様に適用され、特定技能だから別の労働時間規制になるわけではありません。
6.受入れの流れ
1号特定技能では、事前ガイダンス、住居・生活契約支援、生活オリエンテーション、日本語学習、相談対応、定期面談等の支援計画が必要です。120名規模でも自社支援は制度上可能ですが、必要な支援実績・担当者・外国語対応体制等を満たせない場合は登録支援機関への全部委託が現実的です。
実務上は、運送事業の許可等・働きやすい職場認証またはGマーク確認→協議会加入→候補者の技能・日本語要件確認→雇用契約・支援計画→特定活動による免許取得(必要な場合)→特定技能1号への変更→初任運転者教育・適性診断等→乗務開始という流れになると思います。
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