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テレワーク社員の最低賃金はどの都道府県?2026年10月の東京1,280円改定と注意点
原則フルリモート勤務を認めているソフトウェア開発会社(本社・東京、従業員50名)で労務を担当しています。社員の中には北海道や九州など地方に移住して働くエンジニアもいます。2026年10月に東京都の最低賃金が1,226円から1,280円へ引き上げられると聞き、疑問に思ったのですが、地方在住のテレワーク社員には本社のある東京都と居住地の県のどちらの最低賃金が適用されるのでしょうか。月給制の社員や時給制の学生インターンについて、時給換算で下回っていないかを確認する方法も知りたいです。改定にあわせて点検すべきポイントを教えてください。
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地方在住だからその居住地の最低賃金になるわけではありません。テレワークの場所ではなく、その社員が「所属する事業場」の都道府県の最低賃金が適用されます。
1.地方在住のフルリモート社員
厚生労働省のテレワークQ&Aは、A県の事業場に所属する労働者がB県でテレワークする場合、テレワーク場所にかかわらず所属事業場のA県の最低賃金を適用すると明示しています。
したがって、北海道・福岡・鹿児島の自宅で恒常的に働いていても、東京本社の事業場に所属しているのであれば東京都最低賃金となります。単なる住所や自宅所在地では決まりません。
所属部署、指揮命令、勤怠・労務管理等を東京本社で一体的に行っているとすれば東京の事業場への所属と判断されると思います。
2.月給社員・学生インターン
月給者は
最低賃金の対象となる月給額 ÷ 1か月平均所定労働時間
で時間額を算出します。賞与、時間外・休日・深夜の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当等は比較対象から除外します。固定残業代のうち時間外労働の対価部分も最低賃金の比較には含めません。
学生インターンでも、実態が労働基準法上の労働者であれば最低賃金が適用されます。
3.改定時の点検
2026年10月1日前に、1.各社員の所属事業場、2.月給者の時間額換算、3.時給社員・インターンの単価、4.最低賃金から除外する手当、5.固定残業代を除いた基本部分、6.労働条件通知書等との整合性を確認する必要があると思います。
また、転居届だけで最低賃金が変わるとは限りませんが、勤務場所の変更が所属事業場の変更を伴っていないかの確認も必要と思います。
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