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労務・労務安全衛生
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メンタル不調で欠勤が続くオペレーターへの休職命令と復職判断の注意点

オペレーターのメンタルヘルス対応についてご相談です。コールセンター(従業員250名)の人事労務マネージャーをしています。半年ほど前からクレーム対応の多い窓口を担当する社員に遅刻や欠勤が増え、面談では「眠れない」「電話に出るのが怖い」との訴えがありました。通院はしているようですが診断書の提出はなく、現場のSVからは業務が回らないと相談を受けています。会社として休職を命じることはできるのか、その場合に診断書の取得は必須なのか、また復職の場面で主治医と会社側の判断が分かれたときはどう対応すべきか、進め方の注意点を教えてください。

ななめさんの相談

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小川 宏太朗

小川社会保険労務事務所 代表

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本人の申告だけで直ちに休職命令を出すより、就業規則を確認したうえで診断書の提出を求め、産業医面談等により就業継続の可否を医学的に確認する手順が適切です。私傷病休職は法律上当然に発生する制度ではなく、休職命令の根拠・要件は主として就業規則等によります。

1.休職命令と診断書
「休職命令には法律上必ず診断書が必要」という法令上の規定はありません。したがって、診断書が絶対的な法定要件とはいえません。ただし、精神疾患の有無や就労可能性を会社だけで判断することはできません。厚労省の職場復帰支援手引きも病気休業開始時の診断書提出を基本的な流れとしており、診断書・産業医意見等を得てから判断するのとなっています。
本件では、半年間の遅刻・欠勤、「眠れない」「電話に出るのが怖い」との申告があるため、まず勤務状況を記録し、本人面談→診断書提出要請→産業医面談の順で進めることをお勧めします。
250名の事業場であれば産業医の選任義務があります(安衛法13条、安衛令5条)。

2.復職は主治医だけでは決まらない
主治医が「復職可能」としても、会社が当然に復職を認める必要があるわけではありません。厚労省手引きでは主治医診断書→産業医等による精査→職場・業務遂行能力の評価→事業者による最終決定という手順が示されています。
主治医は日常生活上の回復を基準としている場合があり、コールセンターで要求される集中力、電話応対、クレーム対応、所定時間勤務などが可能かは別途確認する必要があります。主治医と産業医の意見が異なる場合は、本人の同意を得て具体的職務内容を主治医に提供し、産業医が意見を整理したうえで会社が判断します。
また、直ちに原職復帰できなくても業務軽減や配置転換等ができる場合は検討が必要となります。

3.対応案
下記の順番で進めてはいかかでしょうか
 1.就業規則の休職・診断書規定確認
 2.本人面談・診断書提出要請
 3.産業医面談
 4.クレーム対応軽減・配置変更等の可否検討
 5.就業困難との医学的判断が得られれば休職命令
注意点としては、健康情報を主治医から取得する場合は、原則として目的を示して本人の同意を得る必要があります。
復職拒否や休職期間満了退職は紛争リスクが高いため、就業可能性・配置可能性を十分検討し記録しておくと良いと思います。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
会社が休職を命じられるかは、まず就業規則の...

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