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2026年分の年末調整、扶養の所得要件緩和を学生・主婦パートにどう説明する?
年末調整の準備を始めるにあたりご相談します。大阪で飲食店を展開する会社(従業員420名)で人事と給与計算を担当しており、アルバイト・パートが約300名在籍しています。多くは学生や、配偶者の扶養に入って働く方です。今年の税制改正で基礎控除や給与所得控除が見直され、扶養親族の所得要件も緩和されたと聞きました。例年10月を過ぎると「いくらまで働いたら親の扶養から外れますか」「今年はシフトを減らすべきですか」という問い合わせが各店舗から本部に集中し、年末の繁忙期のシフト調整にも影響しています。改正内容を正しく伝えたいのですが、社会保険の加入基準と混同されやすく説明に苦慮しています。人事として押さえるべき変更点と、従業員への周知の進め方をご教示ください。
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1. 人事担当者が最初に押さえるポイント
2026年分は2026年度税制改正が反映され2026年12月1日以後の年末調整から新基準を適用します。2025年改正時の「123万円」をそのまま案内すると誤りになるため注意が必要です。扶養親族・同一生計配偶者の所得要件は62万円以下、給与収入だけなら原則136万円以下へ引き上げられました。
従業員には「税金の扶養」と「社会保険の扶養・本人加入」は別制度であることを最初に伝えるのが重要です。
2. 学生への影響
19歳以上23歳未満の子について給与収入136万円以下なら親は通常の特定扶養控除の対象にできます。136万円を超えても直ちに控除がゼロになるわけではなく、給与収入159万円以下なら特定親族特別控除により親は63万円の控除を維持でき、その後は段階的に減少し197万円以下まで控除が残ります。
学生本人の勤労学生控除の所得要件も89万円以下、給与のみなら163万円以下に引き上げられます。
したがって「103万円・123万円を超えたら親の税扶養が一気になくなる」という説明は2026年分では適切ではありません。
3. 主婦・主夫パートへの影響
配偶者については給与収入136万円以下が同一生計配偶者の所得要件です。136万円超でも、本人(控除を受ける側)の所得要件を満たせば配偶者特別控除が給与収入207万円以下まで段階的に適用されます。
また、2026年分は基礎控除・給与所得控除も再改正され、一定所得以下では基礎控除104万円、給与所得控除最低額74万円となり、いわゆる所得税の課税最低限は178万円となります。ただし、これは「配偶者の扶養に入れる178万円ライン」という意味ではありません。
4. 社会保険との違い
社会保険は税制改正と別です。短時間労働者は、企業規模、週20時間以上、学生でないこと、雇用見込み等で加入を判定します。2026年10月に月額8.8万円以上の賃金要件は撤廃予定です。なお、企業規模は総従業員420人ではなく厚生年金被保険者数等で判定するため確認が必要です。
健康保険の被扶養者は原則年収130万円未満ですが、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は2025年10月以降150万円未満です。
5. 従業員への周知
「1.本人の所得税、2.親・配偶者の税控除、3.本人の社会保険加入、4.家族の健康保険扶養」の4つを別々に説明し、「○万円を超えたら必ずシフトを減らすべき」と案内しないことが重要です。他社給与、副業、家族の所得、健康保険の状況は会社では把握できず一律判定できない旨も伝えてください。
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