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深夜シフトのオペレーターの健康診断は年2回必要ですか?対象者の判定方法

秋の定期健康診断の準備を進めるなかで、実施回数について疑問が出てきました。福岡で24時間対応の窓口を持つコールセンター(従業員約250名)の人事労務を担当しています。当社では毎年10月に全社員の定期健康診断をまとめて実施していますが、産業医から「深夜業に従事している方は年2回必要ではないか」と指摘を受けました。夜間シフトはオペレーターが交替で入る仕組みで、月に深夜勤務が2〜3回という人もいれば、夜間専従で月8回以上入る人もいます。特定業務従事者の健康診断の対象になるのは、どの程度深夜業に入っている従業員なのでしょうか。あわせて、対象者の実施時期の考え方や、シフトの都合で受診できなかった従業員への会社の対応についてもご教示いただけますと幸いです。

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小川 宏太朗

小川社会保険労務事務所 代表

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深夜業を業務の常態として行う労働者は特定業務従事者として、配置替え時および6か月以内ごとに1回の健康診断が必要です。したがって、継続して対象となる場合は年2回の実施になります。根拠は労働安全衛生法66条1項、労働安全衛生規則45条です。

1.対象者の考え方
深夜業は原則として午後10時から午前5時までの労働です。特定業務従事者については、安衛則45条が同13条1項3号に掲げる業務に「常時従事する労働者」を対象としています。
「常時従事」の具体的な目安について、厚生労働省系資料では昭和23年10月1日基発第1456号を根拠に業務の常態として深夜業を1週1回以上または1か月4回以上行う場合とされています。
したがって、月8回以上の夜間専従者は対象と考えられます。月2~3回程度の者は単に「一度でも深夜勤務がある」だけで直ちに対象になるものではありません。ただし、シフトの組み方から週1回以上が業務の常態となっている場合は対象になり得ます。個々の月だけでなく、通常の勤務形態・シフト実績から判定するのが適切です。

2.実施時期と未受診者への対応
対象者は「6か月以内ごとに1回」です。「年に2回ならいつでもよい」という規定ではありません。10月に45条所定の項目を満たす健診を実施した場合、次回は原則としてその健診から6か月以内のため翌年4月までに実施する必要があります。胸部X線等は1年以内ごとに1回で足り、一部項目も医師の判断により省略できる場合があります。
シフト都合等で受診できない者を放置することは適切ではありません。会社には法定健診の実施義務があるため、別日程・別医療機関等を案内し6か月以内に受診できるよう管理すべきです。健診結果は健康診断個人票として原則5年間保存し異常所見者について医師等の意見聴取と必要な事後措置を行います。

御社では、まず直近6か月程度のシフト実績から「週1回以上又は月4回以上」が常態となっている者を抽出し、産業医と対象範囲を確認するのが良いと思います。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
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