本規約は、本イベントへ協賛する企業または団体(以下「協賛者」といいます)と当社との間に適用されます。
本イベントへの協賛を希望する企業または団体(以下「申込者」といいます)は、当社所定の申込フォーム(以下「申込フォーム」といいます)に必要事項を記載のうえ、送信して申込を行うものとします。当事務局が前項の申込に対して受諾連絡を行った時点で申込者と当社との間で本イベントへの協賛に関する契約が成立し、申込者は協賛者となるものとします。
なお、申込書の必要事項を記載いただけない場合は、申込を受理できない場合があります。
協賛者は、申込書記載の協賛金(以下「協賛金」といいます)に消費税を付加した金額につき、当社からの請求書にて指定する期日までに、当社の指定する銀行口座への振込により当社へお支払いいただきます。なお、振込にかかる手数料は協賛者の負担とします。
当社に対し協賛金の支払いを完了した時点で、協賛者に対して本イベントへの協賛者としての資格(以下「協賛資格」といいます)が付与されるものとします。
当社は、以下の場合、当社の判断で本イベントの全部または一部について、実施日を変更することなく、本イベントを中止することができるものとし、これを協賛者に告知いたします。
本イベントの制作物(本イベントホームページ、ポスター、チラシ、グッズ等を指し、以下総称して「制作物」といいます)、本イベントの名称、ロゴの所有権および知的財産権は当社に留保されるものとし、協賛者が制作物を利用する場合は、当社の事前の承諾を得るものとします。
協賛者は、当社に対し、協賛者の企業名または団体名およびロゴを、本イベントの告知広告、本イベントホームページ等に掲載することを承諾するものとします。
協賛者は、協賛者が協賛資格の有効期間満了をもって協賛資格を喪失した場合においては、過去の協賛者として企業名または団体名およびロゴが前記媒体に掲載される場合があることについても、同意するものとします。
協賛者は、協賛資格を第三者に譲渡することはできないものとします。ただし、当社が書面で承諾した場合はこの限りではありません。
協賛者が本規約に違反した場合、及び当社または本イベントの信用又は品位、秩序等を害する事情が認められたときは、当社は協賛者に通知することにより、協賛資格を喪失させることができるものとします。
当社は、申込者が本規約に違反したことにより損害(合理的な弁護士費用を含む)を被った場合には、申込者に対し、当該損害の賠償を請求することができるものとします。
申込者及び当社は、相手方の書面による事前の承認なくして、本規約に定める業務の実施にあたって知り得た相手方の業務上、技術上、その他一切の秘密情報(個人を特定することができる個人情報を含む)を公表若しくは第三者へ開示し、又は本規約で定められた業務以外の目的で使用してはならないものとします。
前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、前項の適用外とします。
本条の規定は、第10条に定める契約期間終了後も有効とします。
協賛者は、自ら(主要な出資者、役員、およびそれに準ずる者を含む)が暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団の関係者その他公益に反する行為をなす者(以下「反社会的勢力」といいます)でないこと、過去5年間もそうでなかったことおよび反社会的勢力と資金提供、便宜供与その他いかなる関係も有しないことを表明し、かつ将来にわたっても反社会的勢力とのいかなる関係も有しないことを誓約するものとします。
協賛者は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、およびその他これらに準ずる行為を行わないことを誓約するものとします。
当社は、協賛者について第1項の表明に反することが判明した場合または前2項の誓約に反した場合、何らの催告を要せず直ちに協賛者の協賛資格を喪失させることができるものとします。なお、この場合において協賛者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
当社は、当社の判断で本規約を変更することができるものとします。
協賛者は、本規約の変更が協賛者の権利を著しく不利に変更するものである場合を除き、本規約の変更に同意するものとします。協賛者は、当該変更が協賛者に著しく不利であると判断する場合、当社から変更内容の通知を受けた後5日以内にその旨を通知しなければ、当該変更に同意したものとみなします。
本規約を変更する場合、当社は事前に協賛者に変更内容および変更後の規約の適用開始日を通知するものとし、当該適用開始日より変更後の規約が適用されるものとします。
申込者及び当社は、本規約に関して、疑義が生じた場合及び本規約に定めのない事項については、協議の上、解決するものとします。
契約に関する訴訟については、訴額に応じて大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。