労働者が労働災害により死亡または休業したとき、労働安全衛生法に基づき、事業主は労働者死傷病報告を提出しなければなりません。この報告書は災害の再発防止や原因解明に役立ちます。休業日数によって使用する様式や提出期限が異なり、休業4日未満の場合は四半期ごとに、各期間の最後の月の翌月末日までに提出します。
対象者 | 休業日数が1日以上4日未満の労働災害が発生した場合の事業主 |
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提出物 | 様式第24号(労働者死傷病報告(休業4日未満)) |
提出期限 | 7月31日(4~6月分) |
提出先 | 労働基準監督署 |
提出方法 | 窓口持参、郵送、電子申請 |
提出内容 | 災害の発生状況・原因、災害の種類、傷病の部位など |
保存期間 | 5年間 |
提出手続きガイド | 労働者死傷病報告の提出の仕方 |