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軽度の労働者死傷病報告の提出

労働者が労働災害により死亡または休業したとき、労働安全衛生法に基づき、事業主は労働者死傷病報告を提出しなければなりません。この報告書は災害の再発防止や原因解明に役立ちます。休業日数によって使用する様式や提出期限が異なり、休業4日未満の場合は四半期ごとに、各期間の最後の月の翌月末日までに提出します。

手続き内容

対象者 休業日数が1日以上4日未満の労働災害が発生した場合の事業主
提出物 様式第24号(労働者死傷病報告(休業4日未満))
提出期限 7月31日(4~6月分)
提出先 労働基準監督署
提出方法 窓口持参、郵送、電子申請
提出内容 災害の発生状況・原因、災害の種類、傷病の部位など
保存期間 5年間
提出手続きガイド 労働者死傷病報告の提出の仕方

参考リンク

労働災害が発生したとき
労働者死傷病報告

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