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社会保険適用条件の「月額88,000円以上」を解説|交通費や賞与などは含まれない?

社会保険適用条件の「月額賃金88,000円以上」を解説|交通費や賞与は含まれない?

監修者:労務SEARCH 編集部
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この記事でわかること・結論

  • 短時間労働者は「月額賃金88,000円以上」を含む一定条件を満たす場合、社会保険の加入義務がある
  • 月額賃金88,000円以上には基本給と諸手当が含まれるが、交通費や残業代は含まれない
  • 社会保険適用は2024年10月に拡大され、対象となる短時間労働者が増える

短時間労働者における社会保険の加入条件に「月額賃金88,000円以上」がありますが、これは基本給や諸手当で判断されるため交通費や残業代は含まれません。

また、雇用契約時点での月額賃金にて判断します。そのため「3カ月連続で88,000円を超えるから」や「1カ月だけ88,000円を超えたから」といった理由で社会保険への加入義務が発生するわけではありません。

本記事では、短時間労働者における社会保険の加入条件や月額賃金88,000円以上の判断方法、社会保険適用が2024年10月から拡大される件について解説します。106万の壁を超えたくないと考えている方もぜひ参考にしてみてください。

社会保険適用条件の月額賃金88,000円以上とは

社会保険適用条件の月額賃金88,000円以上とは

「月額賃金88,000円以上」とは、パートタイムやアルバイトなど短時間労働者における社会保険の加入条件のひとつです。

詳しく言うと、短時間労働者のなかでも「週および月の所定労働時間が正社員の4分の3以上勤務している方」が社会保険の加入対象となります。正社員の4分の3未満である短時間労働者は、以下条件をすべて満たす場合に社会保険の加入対象となります。

短時間労働者の社会保険の加入条件
  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
  • 2カ月を超える雇用の見込みがある
  • 月額賃金88,000円以上
  • 学生ではない
  • 従業員規模が101人以上の事業所に勤めている

上記のなかでも月額賃金88,000円以上について、これは3カ月連続で超えた場合などではなく、雇用契約の締結時など月額賃金88,000円以上が確定した時点で社会保険への加入義務が発生します。

ではこの「月額賃金88,000円以上」には、基本給以外にどのようなものが含まれるのでしょうか。

月額賃金88,000円に含むもの・含まないもの

月額賃金88,000円には、基本給および諸手当が含まれます。ですが、以下に該当する賃金は含まれません。

月額賃金88,000円に含まれないもの
  • 臨時的に支給される賃金
  • 1カ月を超える期間ごとに支給される賃金
  • 時間外労働で支給される賃金
  • 休日労働や深夜労働に対して支給される賃金
  • 最低賃金法において算入しないことを定める賃金

そのため、結婚手当や賞与通勤手当や残業代などは月額賃金88,000円に含みません。

2024年10月の社会保険適用拡大にも注目

パートタイム・アルバイトの社会保険適用については、2022年10月から段階的に拡大されており、2024年10月にも適用拡大が予定されています。これまで社会保険が適用されるパートタイム・アルバイトは、従業員数規模が101人~500人の会社で働く方が対象でしたが、2024年10月からは「従業員数51人~100人」へと拡大されます。

2024年10月には51名以上の事業所も社会保険の加入対象に

より小規模な企業で働くパートタイム・アルバイトも対象となるため、該当する企業の担当者は短時間労働者における社会保険の加入条件をよく確認しておきましょう。

なお弊サイトでは、2024年10月の社会保険の適用拡大に伴い、新たに社会保険の対象となった企業が、社会保険の適用拡大について社内に周知するために使える無料テンプレートを公開しています。

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「月額賃金88,000円」をケース別で解説

「月額賃金88,000円」をケース別で解説

パートタイム・アルバイトなどの短時間労働者は、月額賃金88,000円以上およびその他条件を満たす場合に社会保険に加入する義務があります。

この「月額賃金88,000円」について、正しく社会保険の加入手続きをするためにさまざまなケースを知っておく必要があります。ここでは、月額賃金88,000円についてケース別で解説します。

月額賃金88,000円以上でも対象とならないケース

一定条件を満たしており、月額賃金88,000円以上で働いている短時間労働者でも社会保険の対象とならない場合があります。該当するのは、月額賃金88,000円に含まない諸手当で超えているケースです。

例:月額90,000円を稼ぐパートタイムの場合

たとえば月額90,000円であるパートタイムの方がいて、このうち「基本給87,000円、交通費3,000円」だったとします。月額90,000円では満たしているように思えるかもしれませんが、交通費は最低賃金の対象とならない賃金であるため含みません。つまり基本給87,000円だけで考える必要があり、この場合は月額賃金88,000円を満たさないため社会保険の対象とはなりません。

また、残業代や賞与なども含まれません。自社で短時間労働者について手続きする場合は、金額だけではなくその内訳までよく確認しましょう。

月額賃金88,000円を一時的に超えたり、超えなかったりするケース

これまで月額賃金88,000円以下で働いており、たとえばダブルワークや繁忙期などで一時的に月額88,000円を超えるという場合、社会保険に加入しなければならないのでしょうか。

答えは「いいえ」です。先述しているように、月額賃金88,000円の判断は雇用契約の締結時などです。そのため、1カ月だけ超えてしまっても雇用契約上が月額賃金88,000円以下であれば社会保険に加入する必要はありません。

これは反対のケースでも言えます。これまで月額賃金88,000円以上で働いており社会保険に加入していた方が、遅刻欠勤などで一時的に月額賃金88,000円を超えなかったという場合、社会保険から外れるということはありません。

誤った手続きをしないように注意

月額賃金88,000円以上は「雇用契約に基づいて判断する」ということを覚えておきましょう。社会保険の対象ではない方の加入手続きをしたり、一時的に超えないからと言って加入義務のある方の資格喪失手続きをしたりなど、誤った対応をしないように注意です。

ただし、雇用契約自体が見直されて月額賃金が変更になったという場合には、その月額賃金に応じて社会保険に加入したり外れたりすることはあります。

社会保険適用条件の月額賃金88,000円に関するよくある質問

社会保険適用条件の月額賃金88,000円に関するよくある質問

3カ月連続で月額賃金88,000円を超えた場合、社会保険に加入する必要がある?
パートタイムやアルバイトは、雇用契約の時点で「月額賃金88,000円以上」やその他条件を満たしている場合、社会保険に加入する必要があります。そのため3カ月連続で月額賃金88,000円を超えた場合ではなく、月額88,000円以上になることが確定した段階で社会保険に加入する必要があります。
月額賃金88,000円を超えたり、超えなかったりする場合は?
一時的に月額賃金88,000円を超えたり超えなかったりする場合でも、社会保険の加入状況が変わることはありません。理由は、社会保険の加入条件である「月額賃金88,000円以上」は雇用契約時点での内容をもとに判断されるからです。そのため、雇用契約が見直しされる場合には社会保険へ加入したり、外れたりすることがあります。
短時間労働者の社会保険適用は2024年10月から拡大される?
短時間労働者のなかでもこれまで「従業員数101人以上の企業」で働いている方が対象でしたが、2024年10月からは「従業員数51人以上の企業」で働いている方へと拡大される予定です。

まとめ

正社員の4分の3未満で働いている短時間労働者でも「月額賃金88,000円以上」を含む一定条件を満たしている場合は、社会保険の加入義務が生じます。

月額賃金88,000円以上には基本給や諸手当が含まれ、交通費や賞与、残業代などは含まれません。また、雇用契約で定められている月額賃金で判断します。

2024年10月からは社会保険適用が拡大され「従業員数51人以上」で働いている短時間労働者も対象となります。社会保険の加入条件とあわせて、企業担当者はあらためてよく確認しておきましょう。

監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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